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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X34
管理番号 1218237 
審判番号 不服2009-22074 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-12 
確定日 2010-06-07 
事件の表示 商願2008- 91202拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NOUVEAU」の文字を標準文字で表してなり、第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」を指定商品として、平成20年11月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同21年7月3日付け手続補正書により、第34類「たばこ,喫煙用具,マッチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2353478号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年12月28日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-05-17 
出願番号 商願2008-91202(T2008-91202) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X34)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
岩崎 良子
商標の称呼 ヌーボー 
代理人 渡辺 広己 

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