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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1218221 |
審判番号 | 不服2009-13339 |
総通号数 | 127 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-24 |
確定日 | 2010-06-01 |
事件の表示 | 商願2008-19677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WEIGHT MANAGEMENT」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,乳糖,乳幼児用粉乳,咀嚼嚥下障害者用食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用茶,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,その他の乳幼児の離乳育児用飲料」を指定商品として、平成20年3月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『体重調整、体重管理』の意味合いを看取させるにとどまる『WEIGHT MANAGEMENT』の文字を標準文字で書してなるものであるところ、体重の管理を目的とした、いわゆる健康食品が製造・販売されていることからすれば、これらと使用目的が似た本願指定商品に本願商標を使用しても、本願商標に接する取引者、需要者に、『(需要者の)体重管理に配慮した商品』であることを認識させるにとどまるものであって、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願構成中「WEIGHT」及び「MANAGEMENT」の語は、いずれも、慣れ親しまれた外来語として、「ウェート」及び「マネージメント」と表記(コンサンス外来語辞典第3版 (株式会社三省堂発行))されるものである。 そして、「WEIGHT(ウェート)」の語は「1 重さ,体重. 2 量目,質量」等の意味を有し、「MANAGEMENT(マネージメント)」の語は「1 企業の経営,管理. 2 経営者,管理者.」等の意味を有する語(コンサンス外来語辞典第3版 (株式会社三省堂発行))である。 さらに、「WEIGHT MANAGEMENT」の文字は、「ウェイト・マネージメント」の見出し語の下に「[weight management]体重調整。体重管理。」の意味の外来語としての記載をみることもできる(現代用語の基礎知識 2010 (自由国民社発行))。 そして、いわゆる健康食品の分野においては、原審説示の如く「(需要者の)体重管理に配慮した商品」が存在するところである。 しかしながら、本願指定商品は上記1のとおりであるところ、当該指定商品が使用された結果として体重の増減や安定がもたらされる場合があるとしても、本願指定商品においては、当該商品の使用については医師、薬剤師または栄養士等の指導に基づき、あるいは、乳幼児用の商品については、その保護者である需要者自身の判断、意志によるものであって、いわゆる健康食品とは相違することから、本願商標を構成する各語が辞書に掲載された意味があるとしても、本願指定商品との関係においては、本願商標より、「体重管理に配慮した商品である」とまでは認識されないものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、「WEIGHT MANAGEMENT」の欧文字及び、これらから派生する「ウェートマネージメント」「ウェート管理」「体重マネージメント」「体重管理」の文字のいずれも、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。 そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものというのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認める。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-05-19 |
出願番号 | 商願2008-19677(T2008-19677) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 目黒 潤、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ウエートマネージメント |
代理人 | 河野 生吾 |
代理人 | 河野 誠 |