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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X16
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X16
管理番号 1218219 
審判番号 不服2009-17921 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-24 
確定日 2010-05-14 
事件の表示 商願2007-83203拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,絵はがき,楽譜,歌集,雑誌,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成19年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1377549号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CREATION」の欧文字を書してなり、昭和44年8月16日に登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、昭和54年4月27日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成21年5月27日に第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第8類「パレットナイフ」、第16類「紙類,文房具類」及び第24類「布製ラベル」とする書換登録がなされているものである。
(2)同じく登録第4218736号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年6月30日に登録出願、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)同じく登録第4357488号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年8月29日に登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。
(4)同じく登録第4444254号商標(以下「引用商標4」という。)は、「クリエーション」の片仮名文字及び「CREATION」の欧文字を上下二段に書してなり、平成11年5月1日に登録出願、第16類「印刷物」及び第42類「電子計算機などを用いて行う磁気カードヘのデータ入力,代金前払式磁気カードに関する調査・研究・開発,代金前払式磁気カードを用いた情報処理システムに関する調査・研究・開発,代金前払式磁気カードを用いた情報処理技術の指導・助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。
(5)同じく登録第4541406号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CReation」の欧文字を書してなり、平成11年9月29日に登録出願、第16類「印刷物」、第36類「遊戯機用のプリペイドカードの受託による販売」及び第42類「電子計算機などを用いて行う磁気カードへのデータ入力,代金前払式磁気カードに関する調査・研究・開発,代金前払方式磁気カードを用いた情報処理システムに関する調査・研究・開発,代金前払式磁気カードを用いた情報処理技術の指導・助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
(なお、いずれも現に有効に存続しているものである。また、引用商標1ないし4を一括していうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒色の「HIBIYA」の文字をゴシック体で表し、その文字を囲むように、黒色、灰色を不規則に施した「C」の字型の図形内に、「Creation」の文字を白抜きで筆記体風に表してなるものである。
そして、「HIBIYA」の文字が商標中の中段右側に位置するのに対し、「Creation」の文字は商標中の下段左側に位置することから、各文字は、視覚上分離して看取されるとみるのが自然である。
また、「HIBIYA」の文字は、東京都内の地名である「日比谷」を容易に認識させることから、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、極めて弱い文字といえる。
他方、「Creation」の文字は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、該文字は「クリエーション」と発音され、「創造、創作」等の意味を有する英語として、我が国において親しまれている語である。
さらに、これらの文字を常に一体と把握しなければならない格別の事情は見出し得ないものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、黒色と灰色が施された図形中に、白抜きで顕著に大きく表された「Creation」の文字部分に強く印象を留め、記憶し、これから生ずる「クリエーション」の称呼及び「創造、創作」の観念をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ヒビヤクリエーション」の一連の称呼を生ずるほかに、「Creation」に着目し、該文字に照応した「クリエーション」の称呼及び「創造、創作」の観念をも生ずるものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標1は、前記2の(1)のとおり、「CREATION」の文字よりなり、引用商標2は、別掲(2)のとおり、「Creation」の欧文字をデザイン化した構成よりなり、引用商標3は、別掲(3)のとおり、一部白塗りの黒地正方形内に白抜きの「Creation」の欧文字を書してなり、引用商標4は、前記2の(4)のとおり、「クリエーション」及び「CREATION」の各文字を上下二段に書してなるところ、引用商標からは、いずれも「クリエーション」の称呼を生ずること明らかであり、かつ、「創造、創作」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、その外観において相違することを考慮してもなお、「クリエーション」の称呼及び「創造、創作」の観念を共通にする類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、引用商標5との類否について検討するまでもなく、引用商標に類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を包含するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断するのが相当である。
(2)請求人の主張について
請求人は、甲第1号証ないし第60号証を提出して、本願商標の構成態様は、全国紙への繰り返しの広告、全国的に話題になった有名俳優が出演する舞台のチラシ、パンフレット、記者会見等への掲載、掲示により、本商標登録出願人である東宝株式会社の業務に係る役務(演劇の上演)等を表示するものとして全国的に需要者の間に広く認識されている結果、本願の指定商品について使用されたときも、需要者は、本願の指定商品の出所として、本願商標登録出願人である東宝株式会社又はこれと何らかの経済的・組織的関係にある者と正しく認識する旨主張するが、これらの提出資料に示されている使用商標は、「日比谷」、「シアタークリエ」及び「THEATER CREATION」の文字が含まれている標章であり、本願商標と同一のものとは認められず、また、この標章中に、本願商標が含まれているとしても、これのみによって、使用され、全国的に需要者の間に広く認識されるものとなったものとも認められないから、本願の指定商品について使用された場合であっても、需要者が本願の指定商品の出所として、本願商標登録出願人である東宝株式会社又はこれと何らかの経済的・組織的関係にある者と正しく認識することはできないものというべきである。
また、請求人は、甲第61号証ないし第66号証を提出して、「日比谷」の地自体も、古くから本商標登録出願人が運営する芸術座(現シアタークリエ)、東京宝塚劇場、日本劇場(日劇:現有楽町マリオン)、帝国劇場等の劇場が建ち並び、永年にわたって本商標登録出願人が提供する演劇や映画等の芸術の街として多くの人々に浸透している事実が存在し、需要者の殆どは、日比谷との関連で芸術活動、創作活動を把握するときは、本商標登録出願人である東宝株式会社を想起する旨主張するが、たとえ、「日比谷」の地が、永年にわたって本商標登録出願人が提供する演劇や映画等の芸術の街として多くの人々に浸透している事実が存在したとしても、これが直ちに、本願商標について、全国的に需要者の間に広く認識されるものとなったと認めることはできない。
なお、請求人は、原審において、本願商標と同一態様の登録商標を得ているので、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、商標の類否の判断においては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく、個別、具体的に検討されるべきところ、本願商標と引用商標とが出所の混同を生ずるおそれのあること、前記認定のとおりである。
したがって、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標

※色彩については、原本参照。

別掲(2)
引用商標2


別掲(3)
引用商標3


審理終結日 2010-03-05 
結審通知日 2010-03-12 
審決日 2010-03-25 
出願番号 商願2007-83203(T2007-83203) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X16)
T 1 8・ 262- Z (X16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金子 尚人石井 千里 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
齋藤 貴博
商標の称呼 ヒビヤクリエーション、クリエーション 
代理人 菊池 徹 
代理人 菊池 新一 

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