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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 111
管理番号 1218205 
審判番号 取消2009-300641 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-05-30 
確定日 2010-05-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第2136421号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2136421号商標(以下「本件商標」という。)は、「Flextime」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、平成11年6月8日及び平成21年6月2日に商標権存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中の『電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 弁駁の理由
(1)乙各号証について
ア 乙第1号証の1ないし3は、商標権者が販売するデジタル式表示器(以下「使用商品1」という。)の写真(本体正面、本件商標添付部分、本体背面)とのことである。乙第1号証の1及び2には、「Flextime」の文字が認められるが、この写真がいつ、どこで誰によって撮影されたものか全く不明であり、乙第1号証は、本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「本件期間内」という。)に使用されていたことの証拠にはなり得ない。
イ 乙第2号証は、商標権者が輸入するフランスのCrouzet社製造の使用商品1の取扱説明書とのことである。
しかしながら、乙第2号証中には、本件商標の表示は存在せず、したがって、乙第2号証は、本件商標が使用されていたことの証拠にはなり得ない。
ウ 乙第3号証は、商標権者が使用商品1を用いて電子部品を組み立てて製造した「時間管理装置」を構成する操作カード(以下「使用商品2」という。)の現物とのことであり、その表面には「Flextime」の文字が認められる。
しかしながら、乙第3号証は、単なるプラスティックカード状のものにすぎず、商標権者が使用商品2を挿入して使用すると主張する「時間管理装置」の具体的な商品態様を示す証拠もなく、使用商品2がどのような装置にどのように使用されるものなのか全く不明である。また、使用商品2の製造元、販売者、製造年月日等も不明である。
したがって、乙第3号証は、本件商標が、商標権者によって、本件期間内に、請求に係る指定商品について使用されていたことの証拠にはなり得ない。
エ 乙第4号証は、本件期間内より以前のものであり、かつ、本件商標も表示されていないから、本件商標が、商標権者によって、本件期間内に使用されていたことの証拠にはなり得ない。
オ 乙第5号証ないし乙第7号証は、それぞれ商標権者の顧客である株式会社ケルニックス(以下「ケルニックス社」という。)が商標権者に宛てた注文書、ケルニックス社宛の納品書、商標権者が控えとして保管する納品書兼受領書とのことである。
しかしながら、商標権者とケルニックス社は、同一のマンションの1室を共用している関係にあり(甲第2号証の1)、また、商標権者及びケルニックス社の代表取締役は、共に田中義崇氏であり、同一人物である(甲第2号証の2及び3)。したがって、被請求人は、日本国内の顧客としてケルニックス社を挙げているが、上記のような関係にある会社間名義で作成された乙第5号証ないし乙第7号証の取引書類を捏造することはきわめて容易であり、このような客観性のない取引書類は全く信憑性に欠けるものである。
したがって、乙第5号証ないし乙第7号証は、商標権者が本件商標を付した商品を正当な取引に基づいて販売したことの証拠としては認められない。
(2)使用商品について
被請求人は、「・・使用商品1は、電気的パルス信号の受信に基づき動作するものであるから、電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしているところ、電気通信機械器具の範疇に属する商品ということができる。」、「実際に、商標権者は、使用商品1を時間管理装置(例えば商品の生産管理、従業員の就業時間の管理、駐車場における駐車時間の管理など、その使用用途は多岐にわたる装置)等の表示部(部品)として利用し、使用商品1を用いて電子部品を組み立て、電気的諸量や物理量を表示させている。」と主張する。すなわち、被請求人は、使用商品1を利用して「時間管理装置」を組み立てたと主張する。
一般に電気・電子部品の製造販売業者は、詳細な仕様を記載した自社製品のパンフレット・カタログ等を作成し、顧客にそれを提示して商品を選択してもらうことが通例であるが、被請求人は、上記「時間管理装置」について、何らその存在を証する資料を提出していない。上記主張のように自ら組み立てて販売する商品であれば、その態様、カタログ等の資料を提出することは容易なはずであり、この事実からも、そもそも「時間管理装置」というものが現に存在するのかどうかも極めて疑わしい。
また、使用商品2について、被請求人は、「時間管理装置に挿入することで、使用商品1に信号が送信され、使用商品1が動作する。」と主張するが、そのような事実に関する証拠も一切提出されていない。
以上のとおり、「時間管理装置」については、その存在自体が不明であり、それに使用されるとする使用商品2も、結局その用途が不明である。
(3)本件商標と被請求人の関係
商標は、商品の製造・販売者の出所を表示するものであることはいうまでもない。したがって、商標とその商品の製造・販売者との関係は、通常、何らかの表示によって結びつけられる。例えば、商標を商品の前面に大きく表示し、同商品の裏面に製造販売者名を表示するとか、カタログ類、商品広告等により、当該商標に係る商品がその製造販売者のものであることを示すとかの関係性の表示が不可欠である。なぜなら、完全に商標のみであっては、出所識別機能に基づく再注文や品質保証も不可能だからである。
被請求人は、本件商標が使用商品1及び2に使用されていることを証明する証拠として、乙第1号証及び乙第3号証を提出し、これには、一応「Flextime」の文字が認められる。
しかしながら、「Flextime」が商標権者と結びつくような資料は、証拠価値(証明力)のない乙第5号証ないし乙第7号証以外に一切ない。つまり、「Flextime」が商標権者の商品の出所表示標識として使用されていたことを立証する証拠は何ら提出されていない。
(4)使用商品1の在庫管理
被請求人は、「被請求人は使用商品1を香港から仕入れ、客先からの引き合いがあるまで社内で在庫管理するとともに、使用商品1を用いて電子部品を組み立て、電気的諸量や物理量等を表示させる装置を開発し、・・顧客の注文に応じて、使用商品1を自社製品として販売している。」と主張し、香港から使用商品1を輸入した事実を証明する証拠として、乙第4号証の1ないし5を提出しているが、その日付は、前記のとおり、本件期間内より前のものであり、それ以降の輸入の事実を立証する証拠は提出されていない。
そして、本件期間内の使用を示すものとして提出された乙第5号証ないし乙第7号証の日付は、それぞれ2008年1月16日、2008年2月4日となっている。
つまり、上記証拠によれば、商標権者は、2005年に輸入した使用商品1を約2年半後に販売したということのようである。
しかしながら、商品の陳腐化サイクルが極めて速い電子機器分野において、2年半も前の商品の在庫を抱え、これをその後販売したとする主張は、この種商品の取引実態からみても、極めて不自然である。
(5)被請求人の取引関係
前記のとおり、商標権者が、使用商品1及び2を販売したとする事実に関わる資料は、乙号証のうち、乙第5号証ないし乙第7号証のみであるが、前記(1)オのとおり、商標権者とケルニックス社の関係からみて、両社間の取引書類が真正な取引を反映したものとは到底認めがたい。
そして、上記以外の使用商品1の販売事実を示す証拠は一切提出されていないのである。この事実は、本件期間内には、使用商品1の販売はなかったことを示すものと解される。
(6)以上のとおり、本件商標が請求に係る指定商品について、本件期間内に使用されたことを立証する証拠はなく、被請求人の主張・立証も不自然であって甚だ疑わしいものであるから、被請求人は、本件期間内に本件商標が請求に係る指定商品に使用されたとの事実を証明していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を次のように述べ証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求に対する答弁
(1)使用の事実
以下のとおり、本件商標は、本件期間内に日本国内において、商標権者によって、その指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に使用されていた。
ア 使用に係る商品
(ア)本件商標は、使用商品1に使用されている。使用商品1は、乙第1号証の1ないし3(写真)及び乙第2号証(取扱説明書(写し))に表れる機器であるところ、電気的パルス信号を受信して、このパルス数を適当な条件のもとに計数し、数字をデジタル式に表示する機器である。乙第1号証の3が示すように、本体後部に端子を有し、ここに導線を接続して、送信された電気的パルスを受信する仕組みである。使用商品1は、電気的パルス信号の受信に基づき動作するものであるから、電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしているところ、電気通信機械器具の範疇に属する商品ということができる。
また、使用商品1は、これ単独では機能しないところ、数値を表示する必要の有る各種装置の一部として機能するものであり、汎用性の高い機器である。
実際に、商標権者は、使用商品1を時間管理装置(例えば、商品の生産管理、従業員の就業時間の管理、駐車場における駐車時間の管理など、その使用用途は多岐にわたる装置)等の表示部(部品)として利用し、使用商品1を用いて電子部品を組み立て、電気的諸量や物理量を表示させている。このように、電気通信機械器具の部品として、あるいは電子応用機械器具の部品として取引されることから、電気通信機械器具ないし電子応用機械器具の範疇に属する商品ともいえる。
そして、使用商品1に付された「Flextime」は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(イ)本件商標は、使用商品2(乙第3号証)にも使用されている。使用商品2は、使用商品1と共に時間管理装置を構成するものである。前記(ア)で述べた時間管理装置に挿入することで、使用商品1に信号が送信され、使用商品1が動作する。
イ 本件期間内に使用商品1及び2を譲渡した事実を示す取引書類
(ア)乙第4号証
商標権者は、フランスのCrouzet社製造の使用商品1を、香港の上軒国際企業公司(英文社名:TOPHIN INTERNATIONAL ENTERPRISES)から輸入して、それに本件商標を付して、日本国内の顧客であるケルニックス社に譲渡(販売)している。乙第4号証の1ないし5は、Crouzet社製造の使用商品1を、香港の上軒国際企業公司から輸入した事実を証明する書類である。
乙第4号証の1は、上軒国際企業公司宛の発注書(ORDER SHEET:N0.160404)の写しである。商標権者が型番CP2-2108を108個(1箱36個入りを3箱)発注した事実を示す。
乙第4号証の2は、上軒国際企業公司のインボイス(写し)である。ここには、「YOUR P/O NO.:160404」とあり、乙第4号証の2(審決注:「乙第4号証の1」の誤記と認める。)の発注書に対応していることが分かる。
乙第4号証の3は、みずほ銀行発行の外国送金取組依頼書(写し)である。商標権者が上軒国際企業公司に型番CP2-2108・108個の対価を支払ったことが分かる。また、乙第4号証の4及び5からも同様に、型番CP2-2108が上軒国際企業公司から商標権者に発送され、その対価を商標権者が上軒国際企業公司に支払ったことが分かる。
ところで、乙第2号証(取扱説明書)の1枚目の左端に「CP2」と「2108」の文字が確認できる。また、乙第1号証の3に示す使用商品1の上部には、接続回路図と「2108」の数字が印字されているのが確認できる。これは、Crouzet社が付する使用商品1の型番である。商標権者は、輸入の段階では、乙第4号証に示すとおり、「CP2-2108」の型番をもってCrouzet社製の使用商品1の取引を行っている。よって、乙第2号証に記載されている「CP2」、「2108」及び乙第1号証の3に印字されている「2108」並びに乙第4号証に表示される「CP2-2108」において、「CP2」、「2108」が共通するから、商標権者がCrouzet社製の使用商品1を発注し、輸入した事実が証明される。
なお、乙第4号証は、本件期間内より前のものであるが、使用商品1のー連の取引の流れを明らかにするために提出したものである。
(イ)乙第5号証
乙第5号証は、ケルニックス社が商標権者に宛てた注文書(写し)である。これより、ケルニックス社が商標権者に対して、2008年1月16日付けで、フレックスタイムの表示器(型式KE1151)20個を発注した事実が分かる。なお、「KE1151」は、商標権者が使用商品1に付する型番である。このことは、乙第1号証の1において、使用商品1左肩に「KE1151」と付されていることからも明らかである。また、使用商品1には「2108」の数字も印字されている(乙第1号証の3)から、乙第1号証の1及び3並びに乙第2号証を照らし合わせると、「KE1151」はCrouzet社製「2108」の使用商品1と同製品であることが確認できる。
また、注文書には「(注)保守・交換用ですが、表示器の操作カードもそれぞれ添付をお願いします」とあり、使用商品2を発注した事実も示されている。
(ウ)乙第6号証
乙第6号証は、ケルニックス社宛ての納品書(写し)であり、乙第7号証は、商標権者が控えとして保管する納品書兼受領書(写し)である。これらにより、時間管理装置に用いられる「表示器Flextime トータライザ 型式KE1151(ここには、Crouzet社が付する型番2108も表示されている。)」20個及び使用商品2が、2008年2月4日に、商標権者からケルニックス社に納品された事実が証明される。なお、トータライザの語は、乙第2号証に記載される「Totalizer」に由来し、商標権者は、使用商品1の通称としている。
また、適用欄にある「注文番号K-2475」は、乙第5号証(注文書)に記載された「注番:K-2475」と合致し、ケルニックス社が商標権者に2008年1月16日付けで注文した商品が、確かに納品されたことが明らかである。
ウ このように、商標権者は、使用商品1を香港から仕入れ、客先からの引き合いがあるまで社内で在庫保管するとともに、使用商品1を用いて電子部品を組み立て、電気的諸量や物理量等を表示させる装置を開発し、このような時間管理装置等の完成品の部品に充当する顧客の注文に応じて、使用商品1を自社製品として販売している。そして、商品譲渡時に、自社の流通に係る商品であることを表示する「Flextime」の商標、及び「KE1151」の自社固有の取引品番を貼付し、販売してきたものである。
提出した使用証拠に係る実例では、ケルニックス社から時間管理装置の部品として使用商品1及び2の注文があり、この引き合いに応じて前記社内保管に係る使用商品1及び2を2008年2月4日に納入したものである。納入した商品には本件商標が付され、本件商標が電気通信機械器具ないし電子応用機械器具に用いられていることは明白である。そして、使用商品1及び2を客先に納入した2008年2月4日は、本件期間内である。
(2)むすび
以上のとおり、乙第1号証から乙第7号証を総合的に勘案すると、商標権者が、本件期間内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について使用していたことは明白である。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。

2 審尋に対する回答
(1)被請求人とケルニックス社の関係
被請求人である日本ハイエンス株式会社とケルニックス社は、財務、営業、事業の方針など全く別個に行われており、請求人提出の登記簿のとおり、別個に商業登記されている別法人である。
本件使用にかかるデジタル式表示器に関しては、日本ハイエンス株式会社が輸入元、ケルニックス社が総販売元の関係になる。そして、ケルニックス社が日本ハイエンス株式会社から購入した商品を顧客に販売し、最終消費者に商品が流通する流れとなっている。
よって、ケルニックス社は、被請求人の販売先・得意先であり、かつ、被請求人の輸入製品の販売にかかる許諾を受けた通常使用権者ともいえる。
一方、請求人は、弁駁書にて、被請求人とケルニックス社の関係について、被請求人とケルニックス社の役員が一部兼任しているから事務処理などを恣意的に行うことが可能としているが、輸入、販売業務を別会社で行う営業の形態はわが国の会社経営では普通に見られ、役員が兼務することもよく行われている。両社の営業方針決定に対して互いに支配したり、重要な影響を及ぼしているものでないならば各個独立した事業経営を行っているといえるところ、被請求人とケルニックス社はそれぞれ独立した会計処理により事業が行われ、両者は独立した法人であることに疑いの余地はない。
役員の兼務についても事情により、日本ハイエンス株式会社からケルニックス社に一部の役員を充当したに過ぎず、このことを理由に、取引書類が捏造されたものという結論に導く法律上の根拠は見出せない。現代の日本企業において、会計書類等を経営者の意思で恣意的に改変するなど、会計処理のコンピュータ化、税務調査の観点からも不可能である。
また、請求人は、被請求人についての興信所の調査報告書(甲第2号証の1)を提出し、そのなかの「郵便受け」の写真には被請求人会社名に加えてケルニックス社の名称が表示されていると言及している。
この、複数の会社の住所や郵便受けを一にする実態も、わが国の企業で通例見られる状況である。請求人が主張する、被請求人とケルニックス社との関係のみで、両社間の取引書類が全く信憑性に欠け、被請求人が本件商標を使用したことを、正当な取引に基づいて販売したことの証拠としでは認められないとする主張は、抽象的な可能性を指摘するに留まり、これを疑わせる具体的な主張立証となっていない。
以上より、被請求人とケルニックス社は、正当な取引関係にあり、被読求人が提出する書類は全て真正で客観性のあるものである。このことは、以下にも示す各書証からも明らかである。
(2)デジタル式表示器の取引の流れ及び商標の使用
答弁書にて示したとおり、被請求人は、フランスのCrouzet社製造のデジタル式表示器を、香港の上軒国際企業公司から輸入している。該デジタル式表示器が輸入され、国内にて被請求人会社の在庫段階で、作業員(パートタイマー)が手作業にて、デジタル式表示器の表示部の上部に商標「Flextime」のシール(乙第8号証)を貼り付ける。そして、それを、「Flextime トータライザー」の名称で、日本総販売元のケルニックス社に譲渡(販売)し、ケルニックス社を通じて、国内の各顧客に販売されている。
また、ケルニックス社から国内各顧客に納品される際の、デジタル式表示器の状態を示す写真を提出する(乙第9号証)。
上述のとおり、当該デジタル式表示器に関する商品取引の引き合いはさほど多くないところ、シールは過去に大量に印刷したため、最近のシールの発注履歴はない。シールの作成者は東京の印刷業者でしたが、すでに廃業しているものである。このシールを、上述のとおりデジタル式表示器の在庫品すべてに前もって添付する。
「Flextime」のシールを添付されたデジタル式表示器が、被請求人からケルニックス社に譲渡(販売)され、乙第9号証が示すように、ケルニックス社によって梱包されて国内各顧客に販売されるのである。
(3)デジタル式表示器の国内の販売実績・販売状況
デジタル式表示器が、被請求人からケルニックス社に譲渡(販売)され、ケルニックス社を通じて国内各顧客に販売されている事実を示す、デジタル式表示器の販売実績一覧表(乙第10号証)は、2003年以降、現在に至るまで、日本ハイエンス株式会社からケルニックス社ヘ譲渡され、ケルニックス社から各顧客((株)ユニオン精密・(株)コウデン等)へ譲渡されている流れが示されている。時期的には、2003年(平成15年)から2009年(平成21年)に至るまで、寡少な取引数量ではあるものの、連綿とデジタル式表示器が継続的に売買されている事実を示している。
また、乙第10号証に示す取引事実の裏づけとして、取引書類(注文書・納品書兼受領書・請求書)(乙第11号証)により、顧客よりケルニックス社に商品注文の依頼を受けて輸入会社である被請求人よりケルニックス社に商品が販売され、ケルニックス社より顧客に同数の商品が販売される商品の流通過程が1ヶ月以内で行われていることがわかる。具体例として、乙第11号証は、乙第10号証に示す、番号24ないし30に該当する取引書類である。枝番1ないし3は乙第10号証に示す番号24に対応した取引書類である。枝番1は株式会社コウデン(ケルニックス社の顧客)からケルニックス社に宛てられた注文書、枝番2は枝番1の注文に対する納品書兼受領書及び請求書である。枝番3は該注文に際して、日本ハイエンス株式会社からケルニックス社に販売したことを示す請求書である。枝番1ないし3に記載される日付・個数等の内容には整合性があり、正当に取引がなされていることは明らかである。これ以降の枝番もそれぞれ、乙第10号証の番号25ないし30に対応している。
そして、これらの取引書類には、「KE1151」の型式が記載されているところ、答弁書にて示したとおり、デジタル式表示器が取引されたことが分かる。
また、日本ハイエンス株式会社からケルニックス社に宛てた請求書には、 「Flextime トータライザ KE1151」の記載があり、商標「Flextime」のデジタル式表示器が取引されたことが分かる。
そして、いずれの取引書類も、本件審判予告登録前3年以内の日付が記載されている。
また、ケルニックス社の顧客である株式会社コウデンの営業責任者による証明書を提出する(乙第12号証)。
株式会社コウデンは、工業用各種電子制御機器、付属部品等の卸販売等を行っている。ケルニックス社から納品されたデジタル式表示器については、同社を経由して、最終ユーザーに納入されている。
乙第12号証により、「Flextime」が付されたデジタル式表示器(型式1151)が、被請求大の販売元であるケルニックス社を通じて、国内顧客に、確かに販売されたことが分かる。
これらの書類により、「Flextime」のデジタル式表示器(型式1151)が、顧客の注文に応じて、現在に至るまで継続的に、日本ハイエンス株式会社からケルニックス社に販売され、ケルニックス社から各顧客に販売されていることは明らかである。
(4)ケルニックス社から被請求人への支払事実
上記のとおり、被請求人とケルニックス社は正当な取引関係にあるところ、上記(3)で示した、被請求人からケルニックス社に宛てた請求書がある以上、ケルニックス社が被請求人に対価を支払ったことは容易に推測できる。
ところで、企業間取引にあっては、納品の都度1件ごとに支払われたり領収書が発行されることはなく、毎月の締めで合算して請求し、それに応じて支払いを受けるのが通例である。よって、例えば、乙第11号証の9の請求に対して、その対価が支払われたことが一目瞭然な書証を提出することは困難といえる。
請求書ごとの明確な支払伝票の提出は、販売代理店を経由する商品の流通がなされている以上、販売契約や対価の守秘義務等の諸事情により開示に制限があるものの、ケルニックス社から被請求人に対する支払事実の証明として、被請求人の総勘定元帳作成の原資となる仕訳リスト(一部のみ)の開示により、経営規模・財務伏況等誰でも容易に類推可能となる(なお、一部数字は伏せてある。)。被請求人は販売商品その他の会社間取引に関して、コンピューターのデータベースに蓄積して管理を行っており、この記録を元に会計報告を行っているもので、この仕訳リストは、財務諸表のひとつであり、正当な会計書類である。
例えば、乙第11号証の6の請求額¥243,600については、乙第13号証の仕訳リスト19年9月28日入金の¥2,100と手形分(12月31日付け受取手形リスト参照)¥241,500で支払完了していることが確認できる。
これにより、被請求人とケルニックス社の間で正当な取引がなされていることは明らかであり、また、ケルニックス社が被請求人の請求に対して、支払いを行っていることは確かである。
(5)被請求人等の取引先・取引状況について
上記のとおり、本件にかかるデジタル式表示器に関しては、日本ハイエンス株式会社が輸入元、ケルニックス社が総販売元の関係にあり、ケルニックス社が国内の各顧客に販売している。
デジタル式表示器にかかるケルニックス社の顧客としては、上記(3)で示したとおり、株式会社コウデンをはじめ、数社ある。ケルニックス社がこれらの顧客に対して、型番KE1151のデジタル式表示器を販売した事実は、乙第11号証の取引書類からも明らかである。注文書には決まって「KE1151」の品番と「カウンター」の商品名が、納品書(控)兼受領書には「トータライザー KE1151」の表記が、請求書には「Flextime」の商標名と「トータライザー KE1151」の商品名及び品番が書かれているが、これは一般的な取引における注文書・納品書(控)兼受領書・請求書の記載事項に照らしてみれば通常見られるような取引記載事項であって、なんら不自然でなく、同一の商品が取引されていることが容易に把握できる。
このように、デジタル式表示器に関しては、日本ハイエンス株式会社の取引先としては総販売元であるケルニックス社のみであるが、日本ハイエンス株式会社からケルニックス社に販売されたデジタル式表示器は、ケルニックス社からさらに同社の顧客へと販売されたことは事実であり、これらの商品取引が真っ当に行われていることは疑う余地はない。
(6)まとめ
以上のとおり、これまで提出の各書証を総合的に勘案すると、被請求人ないしは、被請求人の通常使用権者といえるケルニックス社が、本件審判の予告登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、デジタル式表示器について、使用していたことは明白である。

第4 当審における審尋(要旨)
輸入されたデジタル式表示器(使用商品1)の在庫数・販売数について、その販売実績、販売状況について説明するとともにそれらの取引書類を提出されたい。
そして、時間管理装置に組み込まれた使用商品1、完成品の時間管理装置及び操作カードの利用状況を説明し、利用実績を証明されたい。
また、株式会社ケルニックスの支払伝票等の取引書類を提出されたい。
さらに、株式会社ケルニックス以外の取引先についても、その取引関係について説明するとともに併せて取引書類を提出されたい。
加えて、その他、本件商標の使用を証明できる広告、宣伝、パンフレット等を提出されたい。

第5 当審の判断
(1)乙各号証(枝番号を含む。)によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証の1ないし3は、いずれも使用商品1の写真であり、乙第2号証は、使用商品1の取扱説明書と認められる(いずれも当事者間に争いのない事実)ところ、使用商品1の正面の表示部の左上には、「Flextime」の文字が表示されており、同右上には、「KE1151」の文字が表示されている。また、使用商品1の上面には、「Counter 2108」の文字などが表示されている。
そして、答弁書によれば、使用商品1は、電気的パルス信号を受信して、このパルス数を適当な条件のもとに計数し、数字をデジタル式に表示する機器であって、電気的パルス信号の受信に基づき動作するもので、数値のカウント、数値の表示を必要とする各種装置の一部として、当該装置に組み込まれて機能する汎用性のある商品との説明がなされていることから、使用商品1が電気通信機械器具の部品や電子応用機械器具の部品として用いられていることを推認することができる。
したがって、使用商品1は、電気通信機械器具又は電子応用機械器具の範疇に属する商品「計数機能付き液晶表示器」ということができる(この点について、請求人は争うことを明らかにしていない。)。
また、乙第2号証の1頁の左側には、「Crouzet」、「CP 2」、「Compteur totalisateur」、「Totalizer counter」、「2108」などの文字と共に、使用商品1と認められる商品の図形が表示されている(乙第2号証に掲載の商品が使用商品1であることについては、請求人は争うことを明らかにしていない。)。
イ 乙第4号証の1ないし3は、商標権者と香港に所在の「上軒国際企業公司(英文社名:TOPHIN INTERNATIONAL ENTERPRISES)」との間で行った取引に関する、2004年(平成16年)4月29日付け発注書、同年9月13日付けインボイス及び同年9月17日付け外国送金取組依頼書お客様控であり、取引に係る商品は、「LCD Totalizers/Type:CP2-2108」108個である。また、乙第4号証の4及び5は、乙第4号証の1ないし3と同一の取引者による2005年(平成17年)7月21日付けインボイス及び同年8月1日付け外国送金依頼書控であり、取引に係る商品は、「CP2-2108(CROUZET LCD TOTALIZER)」216個である(乙第4号証の1ないし5の取引における取引商品が使用商品1であることについては、請求人は争うことを明らかにしていない。)。
ウ 乙第5号証は、ケルニックス社が商標権者に宛てた2008年(平成20年)1月16日付けのFAXによる「注文書」であるところ、注文に係る品名は「表示器 フレックスタイム・トータライザー(型式:KE1151)」であり、数量は20台である。また、その納期は「2月5日」である。
エ 乙第6号証及び乙第7号証は、商標権者がケルニックス社に宛てた2008年(平成20年)2月4日付け納品書及び納品書(控)兼受領書であるところ、納品等に係る商品名は「時間管理装置?Flextime?/表示器:Flextimeトータライザー KE1151(2108) 操作カード付き」であり、数量は20台である。
オ 乙第8号証は、黒塗りの矩形に「Flextime」の文字を白抜きにしたシールと認められる。
カ 乙第9号証は、使用商品1及び梱包するための箱の写真であって、その上面には「KERNIX」等の表示、その正面には「株式会社ケルニックス」等の表示、左側面には、「KE1151」等の表示がある。
キ 乙第10号証は、「表示器 KE1151(2108)販売実績一覧表」であるが、項番25ないし項番29は、本件期間内のものである。
ク 乙第11号証の4ないし16は、株式会社ユニオン精密の注文書、株式会社ユニオン精密宛の納品書兼受領書・請求書、株式会社コウデンの注文依頼書、株式会社コウデン宛の納品書兼受領書・請求書、ケルニックス社宛の請求書であって、本件期間内のものである。
なお、乙第11号証の7「注文依頼書」、乙第11号証の8「納品書(控)兼受領書」及び乙第11号証の9「請求書」は、乙第5号証「注文書」、乙第6号証「納品書」と符合するものと認められる。
ケ 乙第13号証は、商標権者の「仕訳リスト」であるが、本件期間内の平成19年9月28日及び平成19年11月30日にケルニックス社との間で売掛金があったものと認められる。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、商標権者は、2004年(平成16年)9月及び2005年(平成17年)7月ころに、香港に所在の上軒国際企業公司より、Crouzet社製の「LCD Totalizers(Type:CP2-2108)」、すなわち、型番を「CP2-2108」とする使用商品1を、それぞれ108個、216個輸入したこと(当事者間に争いのない事実)、また、商標権者は、上記輸入した使用商品1について、「Flextime」の文字よりなる商標を表示したこと、さらに、商標権者は、2008年(平成20年)2月4日に、ケルニックス社に「時間管理装置?Flextime?/表示器:Flextimeトータライザー KE1151(2108) 操作カード付き」20台を納品したことを認めることができる。
なお、ケルニックス社に納品した商品が、上記上軒国際企業公司より輸入した型番を「CP2-2108」とする使用商品1であることについては、請求人は争うことを明らかにしていない。
そうとすれば、商標権者は、請求に係る商品に含まれる「計数機能付きデジタル式表示器」(使用商品1)について、本件商標と同一の構成文字よりなる商標を表示し、これを本件期間内(予告登録:平成21年6月16日)に、その顧客(ケルニックス社)に販売したということができる。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、乙第1号証の1ないし3の撮影日など不明であるから、これらより、本件商標が本件期間内に使用されていたことの証拠にはなり得ない旨主張する。
しかし、乙第1号証の1ないし3は、使用に係る商品がどのような商品であって、使用に係る商品に使用商標がどのような態様で使用されているかなどを明らかにするための証拠といえるから、その撮影日等が不明であっても、乙第1号証の1ないし3の存在そのものが、本件商標が本件期間内に使用されたか否かに直接結びつくものではない。
したがって、請求人の上記主張は理由がない。
イ 請求人は、乙第2号証には本件商標の表示は存在しないから、乙第2号証は、本件商標が使用されていたことの証拠にはなり得ない旨主張する。
しかし、乙第2号証は、Crouzet社製の「LCD Totalizers(Type:CP2-2108)」の説明書であり、すなわち、使用商品1の構造、使用方法等を明らかにし、これが請求に係る指定商品に含まれる商品であることを証明する証拠といえる。そして、商標権者は、上記Crouzet社製の「LCD Totalizers(Type:CP2-2108)」を香港に所在の上軒国際企業公司より輸入した後に本件商標を表示したと主張しているのであるから、乙第2号証に本件商標の表示がないのは当然のことである。
したがって、乙第2号証に本件商標の表示がないことをもって、本件商標が使用商品1に使用されていないとする請求人の上記主張は理由がない。
ウ 請求人は、乙第4号証は、本件期間内より以前のものであり、かつ、本件商標も表示されていないから、本件商標が、商標権者によって、本件期間内に本件商標が使用されていたことの証拠にはなり得ない旨主張する。
しかし、乙第4号証は、使用商品1の輸入の経緯を明らかにするためのものであり、前記イからすれば、乙第4号証に本件商標の表示がないのは当然のことである。
したがって、請求人の上記主張は理由がない。
エ 請求人は、乙第5号証ないし乙第7号証について、商標権者とケルニックス社は、居所及び代表取締役を同じくするから、このような取引書類は全く信憑性に欠けるものであり、商標権者が本件商標を付した商品を正当な取引に基づいて販売したことの証拠としては認められない旨主張する。
しかし、商標権者とケルニックス社とが、居所や代表取締役を同じくするものであるとしても、甲第2号証の2及び3によれば、これらの会社は、それぞれ独立した会社として存在し、商取引を行っているものと認められる。
そして、乙第5号証ないし乙第7号証における取引が、架空ないし名目的な取引であることを認めるに足る証拠は見出せない。
してみれば、乙第5号証ないし乙第7号証は、商取引一般からみて、何ら不自然な取引書類ということはできず、これら取引書類と乙第1号証、乙第2号証及び乙第4号証を総合して勘案すれば、本件商標を付した使用商品1が一連の取引経緯を経て、本件期間内に使用されたと認め得ることは、前記認定のとおりである。
したがって、請求人の上記主張は理由がない。
オ 請求人は、一般に電気・電子部品の製造販売業者は、詳細な仕様を記載した自社製品のパンフレット・カタログ等を作成し、顧客にそれを提示して商品を選択してもらうことが通例であるところ、商標権者は、「時間管理装置」について、何らその存在を証する資料を提出していないから、「時間管理装置」が現に存在するのかどうかも極めて疑わしい旨主張する。
しかし、電気通信機械器具や電子応用機械器具の部品として使用される使用商品1について、乙第2号証の商品の取扱説明書があり、また、本件商標が、本件期間内に商標権者により使用された事実が存在する以上、使用商品1が組み込まれる「時間管理装置」のパンフレット・カタログ等は必ずしも必要なものとまではいえない。
したがって、請求人の上記主張は理由がない。
カ 請求人は、本件商標が商標権者の商品の出所表示標識として使用されていたことを立証する証拠は、証拠価値のない乙第5号証ないし乙第7号証以外に一切ない旨主張する。
しかし、前記エのとおり、乙第5号証ないし乙第7号証の証拠力を疑わせる事実は存在しないから、請求人の上記主張は理由がない。
キ 請求人は、商標権者は、2005年に香港から輸入した使用商品1をその約2年半後に販売したようであるが、商品の陳腐化サイクルが極めて速い電子機器分野において、2年半も前の商品の在庫を抱え、これをその後販売したとする主張は、この種商品の取引実態からみても、極めて不自然である旨主張する。
しかし、使用商品1は、電気通信機械器具や電子応用機械器具の表示部として機能する一部品であるから、その使用目的からみて、商品サイクルがさほど短いものとはいえない。そうすると、輸入から2年半経った時点において、使用商品1を販売するという事情は、格別不自然なものであるということもできない。その他、商標権者による使用商品1の取引が一般の商取引とは著しく異なる特殊なものであって、それにより商標としての使用を否定すべき事情は見出せない。
したがって、請求人の上記主張は理由がない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、商標権者が請求に係る指定商品中の少なくとも「計数機能付きデジタル式表示器」について、本件商標を本件期間内に日本国内において使用していたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-03-15 
結審通知日 2010-03-17 
審決日 2010-04-02 
出願番号 商願昭61-94445 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (111)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
鈴木 修
登録日 1989-05-30 
登録番号 商標登録第2136421号(T2136421) 
商標の称呼 フレックスタイム 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 
代理人 大島 厚 

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