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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X07093536373839404142434445
管理番号 1218185 
審判番号 不服2009-6708 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-30 
確定日 2010-06-04 
事件の表示 商願2007-88354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第35類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月31日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月16日付け並びに当審における同21年3月30日、同22年1月27日付け及び同年4月19日付け手続補正書により、別掲2のように補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(12)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1943046号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和59年9月10日登録出願、第9類「さく井機、その他の鉱山機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後、平成9年11月21日及び同19年4月10日に商標権の存続期間更新登録がされ、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く),陸上の乗物用の動力機械の部品,これらの類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同17年1月21日にその審判の確定登録がされ、同じく、商標登録の一部取消し審判により、「化学機械器具,浄水装置」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年2月16日にその審判の確定登録がされ、さらに、同20年5月14日に指定商品を第7類「さく井機,その他の鉱山機械器具,金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4344683号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「SMF」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月9日登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,封ろう」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録され、その後、同21年12月15日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
(3)登録第4344684号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「SMF」と「LYRICS」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年3月9日登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,封ろう」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録され、その後、同21年12月15日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
(4)登録第4363714号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「SMF」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月9日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録され、その後、同22年3月2日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
(5)登録第4363715号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「SMF」と「LYRICS」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年3月9日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録され、その後、同22年3月2日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
(6)登録第4402066号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「SMF」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月9日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。
(7)登録第4402067号商標(以下、「引用商標7」という。)は、「SMF」と「LYRICS」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年3月9日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。
(8)登録第4625529号商標(以下、「引用商標8」という。)は、「SMF」と「エスエムエフ」の各文字を上下二段に書してなり、平成13年12月3日登録出願、別掲4の役務を指定役務として、同14年11月29日に設定登録されたものである。
(9)登録第4775372号商標(以下、「引用商標9」という。)は、「itSMF」の欧文字を横書きしてなり、平成15年4月28日登録出願、別掲5の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年6月4日に設定登録されているものである。
(10)登録第4961293号商標(以下、「引用商標10」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成17年10月6日登録出願、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、同18年6月16日に設定登録されているものである。
(11)登録第4981652号商標(以下、「引用商標11」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成17年12月27日登録出願、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,ルーターその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機又は通信ネットワークシステムの遠隔監視,その他の通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する調査・分析又は助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同18年8月25日に設定登録されているものである。
(12)登録第4991466号商標(以下、「引用商標12」という。)は、「SMF」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年12月27日登録出願、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,ルーターその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機又は通信ネットワークシステムの遠隔監視,その他の通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する調査・分析又は助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同18年9月29日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1ないし8について
本願商標は、その指定商品を削除し、かつ、その指定役務について別掲2のとおり補正された結果、引用商標1ないし8の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし8とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなった。
(2)引用商標9ないし12について
本願商標は、別掲1のとおり、青色で書された「S」、「M」及び「F」の各文字と「F」の文字の右側に青色に塗られた縦長の平行四辺形内に白抜きに表された「L」の文字を表した構成からなるところ、右側の「L」の文字の色が「S」、「M」及び「F」の各文字の色と異なるとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、構成文字全体から生ずる「エスエムエフエル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ原審説示のとおり、本願商標は、その構成中の「L」の文字部分が白抜きにされ、平行四辺形と一体的に形成された図形として認識される場合があるとしても、本願商標の補正後の指定役務との関係にあっては、かかる構成にあって、「SMF」の文字部分が殊に強く印象され、あるいは記憶されて、この文字部分のみに相応した称呼や観念をもって取引に資されるものという特段の事情もないことから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスエムエフエル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「エスエムエフ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標9ないし12とが称呼上類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。
(3)むすび
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲
1 本願商標

(色彩については、原本参照。)

2 補正後の本願商標の指定役務
第35類「広告用具の貸与,マネキン人形の貸与,タイプライター・複写機・ワードプロセッサその他の事務用機械器具の貸与,タイムレコーダーの貸与,自動販売機の貸与,商品陳列ケースの貸与,商品陳列台の貸与,商品陳列棚の貸与,商品陳列ワゴンの貸与」
第36類「紙幣・硬貨計算機の貸与,現金自動支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」
第37類「洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,土木機械器具の貸与,建築作業用ロボット(荷役機械器具に属するものを除く)の貸与,土木工事用ロボットの貸与,建築資材の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,修繕用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与」
第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,放送用機械器具の貸与(テレビジョン受信機及びラジオ受信機を除く)」
第39類「航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,二輪自動車の貸与,自動車・二輪自動車の貸与に関する情報の提供,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,業務用冷蔵庫の貸与,業務用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,鉄道車両の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,倉庫の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,貯蔵槽類の貸与」
第40類「化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,機械プレス・旋盤その他の金属加工機械器具の貸与,写真の現像用・焼き付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本用機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,廃棄物再生処理装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,発電機の貸与,プラスチック成形加工機械器具の貸与,半導体素子製造装置の貸与,集積回路製造装置の貸与,塗装機械器具の貸与,編み機の貸与,ミシンの貸与,業務用ルームクーラーの貸与,印刷用機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」
第41類「映写機及びその附属品の貸与,楽器の貸与,スキンダイビング用具その他のスポーツ用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,スピーカー又はマイクロホンの貸与,録音機械器具その他の音声周波機械器具の貸与,ビデオテープレコーダーその他の映像周波機械器具の貸与,録音済み磁気テープその他の録音済み記録媒体の貸与,録画済み磁気テープその他の録画済み記録媒体の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,カラオケ装置の貸与,絵画の貸与,カメラの貸与,カメラ用三脚の貸与,光学機械器具の貸与」
第42類「計測器の貸与,電気磁気測定器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」
第43類「業務用調理機械器具の貸与,業務用食器洗浄器の貸与,業務用食器消毒器の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,布団その他の寝具類(ベッドを除く。)の貸与」
第44類「植木の貸与,漁業用機械器具の貸与,コンバインその他の農業用機械器具の貸与,搾乳機の貸与,孵卵機の貸与,芝刈機の貸与,超音波診断装置その他の医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」
第45類「衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器その他の保安用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与,家庭用電気機械器具(電気磁気測定機・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・掃除機を除く。)の貸与」

3 引用商標1


4 引用商標8の指定役務
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」

5 引用商標9の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な音楽,録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROMその他の録画済み記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」
第16類「紙類,印刷物,文房具類」
第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の媒介又は取り次ぎ,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理または代行,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータによるファイルの管理,電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術者のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の検定,図書及び記録の供覧,美術品の展示,電子出版物の提供,録音又は録画済記録媒体の複製,録音又は録画済記録媒体の編集,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む。)の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,通訳」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット用サーバの貸与,電子応用機器・電気通信機器の設計,機械器具に関する試験又は研究,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

6 引用商標10

(色彩については、原本参照。)

7 引用商標11

(色彩については、原本参照。)

審決日 2010-05-24 
出願番号 商願2007-88354(T2007-88354) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X07093536373839404142434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 榎本 政実
末武 久佳
商標の称呼 エスエムエフエル、エスエムエフ 
代理人 吉田 芳春 

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