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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X293032
審判 全部申立て  登録を維持 X293032
審判 全部申立て  登録を維持 X293032
管理番号 1216482 
異議申立番号 異議2009-900295 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-08-07 
確定日 2010-04-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5227996号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5227996号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5227996号商標(以下「本件商標」という。)は、「ショコラマイスター」の片仮名文字と「CHOCOLAT MEISTER」の欧文字を上下二段に書してなり、平成20年10月9日に登録出願、第30類「チョコレートを使用した菓子及びパン」の外、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年4月8日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)である。
(1)登録第1577889号商標(以下「引用商標1」という。)は、「マイスター」の片仮名文字と「MEISTER」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和53年4月6日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「即席菓子のもと」及び「加工穀物」について取り消すべき旨の審決がされ、平成3年6月7日にその確定審決の登録がされ、さらに、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、さらにその後、同16年10月13日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1615412号商標(以下「引用商標2」という。)は、「マイスター」の片仮名文字と「MEISTER」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和53年4月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年9月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、さらに、平成15年12月24日に第30類「和菓子、洋菓子、パン」を指定商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5105704号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲の構成よりなり、平成19年4月27日に登録出願、第30類「菓子及びパン」の外、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商用1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

2 使用商標
申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第10号又は同第15号に該当するとして引用する商標は、「MEISTER」の欧文字又は「マイスター」の片仮名文字を書してなる商標である(以下、商標「MEISTER」と商標「マイスター」をあわせて「使用商標」という。)。

3 理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標構成中「CHOCOLAT」と「MEISTER」は、1字余の間隔が空いているため、外観上分離して把握し得る。
また、「ショコラ」「CHOCOLAT」は、「チョコレート」を意味する語であるから、本件商標の指定商品との関係においては単に原材料や味等の品質を表すにすぎないものであり、本件商標の要部は、「マイスター」「MEISTER」である。
さらに、本件商標の構成全体から生ずる「ショコラマイスター」の称呼は、冗長である。
してみれば、本件商標と引用商標は、類似する商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標構成中「ショコラ」「CHOCOLAT」は、「チョコレート」を意味する語であるから、本件商標の指定商品との関係においては単に原材料や味等の品質を表すにすぎないものである。
してみれば、本件商標の要部は「マイスター」「MEISTER」であるから、本件商標と使用商標は、類似する。
また、申立人は、洋菓子バウムクーヘンを日本で最初に販売し、洋菓子において確固たる地位を獲得し、各有名百貨店やその他店舗等で、広く全国的に展開している。
申立人は、商品、全国の店舗、インターネットショップ及び各媒体の広告において使用商標を使用しており、使用商標は雑誌等でも度々紹介されている(甲第7号証)。
したがって、使用商標は、少なくとも、「菓子及びパン」については、申立人の商標として広く認識されているところ、「菓子及びパン」と本件商標の指定商品中「チヨコレートを使用した菓子及びパン」は、同一又は類似する商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について
前記(2)で述べたように、使用商標は、少なくとも、「菓子及びパン」については、申立人の標章として広く認識されていることから、「菓子及びパン」以外の本件商標の指定商品に使用された場合には、申立人と組織的、経済的に結びつきがあるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)小括
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ショコラマイスター」の片仮名文字と「CHOCOLAT MEISTER」の欧文字を上下二段に書してなるものである。
そして、本件商標の上段の「ショコラマイスター」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連一体に書されていることから、外観上一体に把握し得るものである。また、本件商標の下段の「CHOCOLAT MEISTER」の欧文字は、中間部に半字程度の間隔を有するとしても、他は全て同じ書体、同じ大きさで書されているものであるから、外観上一体的に把握し得るものである。
さらに、本件商標より生ずる「ショコラマイスター」の称呼は、冗長なものでなく、一気一連に無理なく称呼し得るものである。
ところで、「ショコラ」「CHOCOLAT 」は、「チョコレート」の意味を有する語として、また、「マイスター」「MEISTER」は、「名人」の意味を有する語として、我が国において広く知られている語であるばかりでなく、一般に「○○マイスター」は、「○○名人」の意味合いで使用されており、食品の分野においても、例えば、「上生和菓子マイスター」が「上生和菓子名人」の意味合いで使用され(http://www.menuma-syoukoukai.jp/maisuta/mmindex.html参照)ている実情がある。
してみれば、本件商標は、その構成全体で「チョコレート名人」の観念を生ずるというべきである。
そうすると、かかる構成からなる本件商標にあっては、構成文字全体に相応して「ショコラマイスター」のみの称呼及び「チョコレート名人」の観念を生ずるとみるの相当である。
他方、引用商標1及び引用商標2は、前記第2の1で述べた構成からなるものであるから、「マイスター」の称呼及び「名人」の観念を生ずるものである。
また、引用商標3は、別掲の構成からなるものであるから、「マイスターユーハイム」、「マイスター」又は「ユーハイム」の称呼並びに「名人ユーハイム」及び「名人」の観念を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「ショコラマイスター」の称呼と引用商標から生ずる「マイスター」の称呼とを比較すると、その構成音数において明らかな差異を有するものであるし、また、本件商標から生ずる「ショコラマイスター」の称呼と引用商標3から生ずる「マイスターユーハイム」の称呼又は「ユーハイム」の称呼とを比較すると、前者はその音構成に著しい差異を有し、後者は構成音数において明らかな差異を有するものである。
また、本件商標から生ずる「チョコレート名人」の観念と引用商標から生ずる「名人ユーハイム」及び「名人」の観念とは、明らかに観念が相違する。
そして、本件商標と引用商標は、外観において明らかな差異を有している。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号違反して登録されたものではない。

2 商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、前記1で認定したとおり、「ショコラマイスター」のみの称呼と「チョコレート名人」の観念を生ずるものである。
他方、使用商標は、「MEISTER」の欧文字又は「マイスター」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「マイスター」の称呼及び「名人」の観念を生ずる。
そこで、本件商標から生ずる「ショコラマイスター」の称呼と使用商標から生ずる「マイスター」の称呼とを比較すると、その構成音数において明らかな差異を有するものである。
また、本件商標から生ずる「チョコレート名人」の観念と使用商標から生ずる「名人」の観念とは、明らかに観念が相違する。
そして、本件商標と使用商標は、外観において明らかな差異を有している。
してみれば、本件商標と使用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号違反して登録されたものではない。

3 商標法第4条第1項第15号について
(1)使用商標の周知、著名性について
申立人は、使用商標の周知、著名性を示すために甲第7号証を提出している。
同号証は、申立人のウエブページの写し並びに雑誌「カフェ・スイーツ」(2002年11月5日発行)、雑誌「ダイニング」(2002年10月1日発行)及び2008年4月25日付け毎日新聞での申立人についての紹介記事であるところ、当該ウエブページ、当該雑誌及び当該新聞には「MEISTER」又は「マイスター」の文字が表示されているが、この程度の証拠では、使用商標が本件商標の登録出願時に周知、著名であったとは認め難い。

(2)本件商標と使用商標の類似性の程度
前記2で認定したとおり、本件商標と使用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であることからすれば、本件商標と使用商標とは、別異の商標と認められるものである。

(3)小括
以上のとおり、使用商標の周知著名性は認められず、本件商標と使用商標とは別異の商標であるから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これらの商品の取引者、需要者をして、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえず、申立人又は同人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号違反して登録されたものではない。

3 むすび
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に
より、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲


引用商標3





異議決定日 2010-03-31 
出願番号 商願2008-82533(T2008-82533) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (X293032)
T 1 651・ 262- Y (X293032)
T 1 651・ 271- Y (X293032)
最終処分 維持  
前審関与審査官 武谷 逸平小田 明早川 真規子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
酒井 福造
登録日 2009-05-01 
登録番号 商標登録第5227996号(T5227996) 
権利者 ハウス食品株式会社
商標の称呼 ショコラマイスター 
代理人 鳥巣 実 

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