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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29
管理番号 1216416 
審判番号 不服2009-10061 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-19 
確定日 2010-05-26 
事件の表示 商願2008-64193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「からり」の文字を標準文字により表してなり、第29類「魚介類を主材料とするてんぷら,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成20年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『からり』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、『湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま』(広辞苑 第六版 岩波書店発行)の意味合いを表す語であり、油により揚げられた食品の調理方法や外見・食感等を表現する語として一般的に使用されていることから、本願商標をその指定商品に使用しても、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点
当審において、平成21年9月25日付けで「本願商標は、登録第4995512号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨通知した。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり「からり」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の意味を有するとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、該文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年4月8日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した当審の拒絶の理由は、解消した。
(3)結び
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
また、当審において通知した拒絶の理由も解消しているものである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-05-06 
出願番号 商願2008-64193(T2008-64193) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X29)
T 1 8・ 13- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 隆仁小田 明早川 真規子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
板谷 玲子
商標の称呼 カラリ 
代理人 藤吉 繁 

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