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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X16 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16 |
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管理番号 | 1216370 |
審判番号 | 不服2009-14940 |
総通号数 | 126 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-18 |
確定日 | 2010-05-18 |
事件の表示 | 商願2007- 55933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「和田式9品目」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年8月18日受付けの手続補正書により、第16類「印刷物,教育の指導マニュアル,指導・教育用書籍,特定9品目の食材を含む食事の方法に関する印刷物,特定9品目の食材を含む食事の方法に関する教育の指導マニュアル,特定9品目の食材を含む食事の方法に関する指導・教育用書籍」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務については、その広範な範囲にわたる全てについて、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。 (2)本願商標は、登録第5109670号商標(商願2007-37258号。以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正され、請求人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義のある役務は、すべて削除されたものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものである。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないものではなく、また、同法第4条第1項第11号に該当するものでもないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-04-30 |
出願番号 | 商願2007-55933(T2007-55933) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(X16)
T 1 8・ 26- WY (X16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 手塚 義明、岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 安達 輝幸 |
商標の称呼 | ワダシキキューヒンモク、ワダシキ、ワダ |
代理人 | 松本 裕幸 |
代理人 | 松本 裕幸 |