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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09384142 |
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管理番号 | 1216353 |
審判番号 | 不服2009-14845 |
総通号数 | 126 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-17 |
確定日 | 2010-05-11 |
事件の表示 | 商願2007-124934拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「IGUIDE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年6月18日トリニダード・トバゴ共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年12月18日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年8月13日付け手続補正書及び当審における同21年8月17日付け手続補正書によって補正された結果、最終的に第9類「業務用テレビゲーム機用のソフトウェア,業務用テレビゲーム機,カメラ,電線及びケーブル,ビデオ編集機,デジタルビデオレコーダー,ビデオカメラ,デジタルオーディオプレーヤー,デジタル音楽再生プレーヤー,デジタルビデオプレーヤー,MP3プレーヤー,電話機,携帯電話,テレビ電話,デジタルカメラ,電気通信機械器具,磁気記録媒体(未記録のもの),光学式記録媒体,モデム,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,集積回路,コンピュータ用サーバー,ビデオ編集用コンピュータ,電子計算機用ゲームプログラム,ハンドヘルドコンピュータ,携帯情報端末装置,ポケットベル,電子手帳,マイクロプロセッサ,コンピュータ用モニター,コンピュータモニター用ディスプレイ,コンピュータ用キーボード,プリンタ,コンピュータ用ディスクドライブ,ビデオ・電話・メッセージング・写真撮影及びオーディオ伝送機能を有するハンドヘルド型電子応用機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,未記録の磁気ディスク及び光ディスク」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電子メールによる通信,ボイスメール通信,電子掲示板による通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,衛星通信,コンピュータネットワークへの接続の提供,データベースへの接続用回線の提供,映像・音声・データの伝送交換,コンピュータソフトウェアの送信のための電気通信,電気通信(放送を除く。),電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,放送,放送に関する指導・助言,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「オーディオテープの編集,映画用フィルムの編集,ビデオテープの編集,デジタル画像処理,コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,コンピュータ使用による知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の企画・編集・制作,ダウンロードできない音楽の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供,コンピュータネットワーク又は携帯電話による画像・映像・音楽・ゲームの提供,教育・文化・娯楽のための展示会・博覧会の企画・運営又は開催」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,ウェブサイトのデザインの考案及びその助言,デザインの考案,コンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,コンピュータデータの回復,コンピュータソフトウェアの最新化,コンピュータソフトウェアの設計・開発又はバージョンアップ,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータ上でのコンピュータプログラムの動作・障害の回復に関する助言,コンピュータソフトウェアのインストール・更新・保守,電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計に関する助言,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・変更・追加その他の最適化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータウイルスの検知・防止及び排除及びこれらのためのデータ分析,検索エンジンの提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータのハードウェア及びソフトウェアに関するコンサルティング,電子計算機及び電子計算機用プログラムの操作方法の紹介又は説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータ及びコンピュータプログラムに関する研究・開発,電子計算機システムに関する試験・検査又は研究,電子計算機の貸与,コンピュ-タソフトウェアの貸与,コンピュータウイルス対策用ワクチンソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する助言・指導及び情報の提供,ウェブサイトのホスティング及びこれに関する情報の提供,チャットルーム用のサーバのエリア貸与,通信ネットワークを通じて音楽・ビデオ・オーディオ録音物を送信するためにユーザーを引き合わせるためのコンピュータソフトウェアの提供」となったものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4661374号商標(以下「引用商標」という。)は、「週刊iガイド」の文字を標準文字で表してなり、平成13年12月10日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末による通信を用いてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を用いてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム」、第16類「印刷物」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供(インターネットへの接続の提供を含む。),付加価値通信網による通信」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行その他の娯楽に関する情報の提供,通信網を介した映画・演芸・演劇・音楽・映像又はゲームの提供,電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話のプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話機用コンピュータプログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,通信網を介した新聞記事情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「IGUIDE」の欧文字よりなるものであるところ、該文字よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語として認識されるものであって、かかる場合には我国で親しまれたローマ字読み又は英語風の発音に倣って称呼されることからすれば、該文字全体からは、ローマ字読みに「イグイデ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。次に、英語風の発音についてみると、語頭の「igu」のつづりを共通にする英語「iguana」を「イグアナ」と発音することをはじめとして、「ig」のつづりで始まる英語の語頭部を「アイ」と発音するものが見当たらないことからすれば、本願商標は、上記のとおり、「イグイデ」の称呼を生ずるものというのが自然である。 一方、引用商標は、上記2のとおり「週刊iガイド」の文字よりなるところ、該文字よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語として認識されるものであって、構成文字に相応して「シュウカンアイガイド」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。さらに、上記1のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務から第9類「電子出版物」及び第41類「電子出版物の提供」を削除する補正がなされたことも考慮するならば、残余の指定商品及び指定役務との関係において、ことさら引用商標構成中の「iガイド」の文字部分から「アイガイド」の称呼をも生ずるものとはいえない。 そこで、本願商標から生ずる「イグイデ」の称呼と、引用商標から生ずる「シュウカンアイガイド」の称呼とを比較すると、両称呼は、音構成上明らかな差異を有しており、称呼上、互いに相紛れるおそれがあるものとは認められない。 してみれば、本願商標及び引用商標のいずれからも「アイガイド」の称呼をも生ずるものとした上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-04-26 |
出願番号 | 商願2007-124934(T2007-124934) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09384142)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 内田 直樹 |
商標の称呼 | アイガイド、イガイド |
代理人 | 大島 厚 |