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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X37
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X37
管理番号 1216352 
審判番号 不服2009-24257 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-08 
確定日 2010-05-11 
事件の表示 商願2008- 97277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エコクレイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類、第19類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年8月19日付け手続補正書により、第1類「植物育成用人工土壌」、第19類「砂・改良土・混合土製の建築用又は構築用の専用材料」及び第37類「建設工事」に補正され、その後、当審における同年12月8日付け手続補正書により、第37類「建設工事」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エコクレイ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『エコ』の文字は、『環境の、生態学の』等の意で複合語をつくる語であり、『クレイ』の文字は、『粘土(珪酸やアルミナ及び水を主成分とする微細な鉱物の土壌集合体)』等の意味に通ずる英語の『clay』の表音を表示するから、全体として、『環境に配慮した粘土鉱物』の意味合いを認識・理解させ、これを本願指定商品中『上記を使用してなる植物育成用人工土壌並びに砂・改良土・混合土製の建築用又は構築用の専用材料』に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり第37類「建設工事」に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-28 
出願番号 商願2008-97277(T2008-97277) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X37)
T 1 8・ 272- WY (X37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大島 勉
商標の称呼 エコクレイ、エコクレー、エコ 
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 

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