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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X06
管理番号 1216349 
審判番号 不服2009-19140 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-07 
確定日 2010-05-17 
事件の表示 商願2009- 3677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「F.リード」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年6月29日付け及び当審における同年10月7日付け手続補正書により、最終的に、第6類「金属製建造物組立てセット,金属製郵便受け,金属製立て看板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4620325号商標及び登録第4622624号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-27 
出願番号 商願2009-3677(T2009-3677) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 良子
安達 輝幸
商標の称呼 エフリード、リード 

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