• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1216347 
審判番号 不服2006-28591 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-22 
確定日 2010-05-12 
事件の表示 商願2005-88936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SMARTLINK」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、2005年(平成17年)3月23日にカナダにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成17年9月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月1日付け手続補正書により「射出成形機及びその部品の動作監視用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4243151号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Smartring」の文字を標準文字で表してなり、平成9年10月28日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(ただし,ゲーム用プログラムを入力した磁気ディスク及び光ディスクを除く)」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
そして、かかる商標権は、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品並びにこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決が確定し、同20年11月28日にその審判の確定登録がなされたものである。
(2)登録第4836459号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年7月19日登録出願、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具 」を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。
そして、かかる商標権は、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決が確定し、同21年9月11日にその審判の確定登録がなされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品並びにこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の設定登録が平成20年11月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)本願商標と引用商標2について
引用商標2の商標権は、前記2(2)のとおり、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の設定登録が平成21年9月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標2



審決日 2010-04-27 
出願番号 商願2005-88936(T2005-88936) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司野口 美代子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
大森 友子
商標の称呼 スマートリンク、スマート 
代理人 越智 隆夫 
代理人 高見 香織 
代理人 岡部 讓 
代理人 本宮 照久 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 臼井 伸一 
代理人 岡部 正夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ