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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y060917
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y060917
管理番号 1216325 
審判番号 不服2008-383 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-01-07 
確定日 2010-05-17 
事件の表示 商願2003- 75991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DAYTON」文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類、第11類及び第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2003年6月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年9月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成16年12月13日付け及び同18年7月20日付け並びに当審における同21年9月8日付け及び同月25日付けの各手続補正書により補正された結果、最終的に第6類「液体貯蔵槽,その他の金属製貯蔵槽類,金属製ノズル,金属製継手(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製メカニカルカップリング,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製メカニカルシール」、第9類「制御器,制御盤(電気用のもの),エンジン・ポンプその他の動力機械の回転数を制御するための機械器具,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」及び第17類「ゴム製ホース,プラスチック製チューブ及びホース,管継ぎ手(金属製のものを除く),パッキング,メカニカルシール」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が包含されているから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1357161号商標及び登録第4651042号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定しているものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上によれば、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-28 
出願番号 商願2003-75991(T2003-75991) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y060917)
T 1 8・ 26- WY (Y060917)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護久我 敬史 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大島 勉
商標の称呼 デイトン、デートン 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 東谷 幸浩 

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