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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X364145
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X364145
管理番号 1216289 
審判番号 不服2009-510 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-05 
確定日 2010-04-09 
事件の表示 商願2007-74218拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「相続コーディネート」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第41類及び第45類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成20年9月25日付けの手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」及び第45類「法律相談」と補正されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『相続コーディネート』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は『相続に関する全般的な調整』等の意味合いを認識させるにすぎず、また実際、その意味合いで普通に使用されているから、これを本願指定役務中、例えば、前記意味合いを目的・内容とする『土地の売買の代理又は媒介,税務相談,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,法律相談』等に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
(1)本願商標は、前記第1のとおり、「相続コーディネート」の文字よりなるところ、「相続」の文字は、「死亡した人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を一定の親族(相続人)が包括的に承継すること。」(広辞苑第六版)を意味する語として、また、「コーディネート」の文字は、「各部分を調整して、全体がうまくいくように整えること。服装などで、色・素材・デザインなどが調和するように組み合わせること。また、その組合せ。」(広辞苑第六版)を意味する語として、それぞれよく知られているところである。
そうしてみると、本願商標全体からは、「相続を調整すること。」程の意味合いを容易に認識させるものである。
(2)近年、様々な相続財産(現金、預貯金、債権、株式、不動産、車等)に関する手続を、それぞれの分野の専門家、例えば、行政書士、司法書士、税理士、土地家屋調整士等に個別に依頼した場合、情報の共有や連携が図れず、適切に相続手続ができないといった問題点が指摘されている。
そして、昨今、このような問題点を解消するため、司法書士事務所や不動産会社等が、司法書士等の各専門家間の調整を行ったり、相続手続をまとめて一手に引き受けたりといった総合的な相続の支援を行う業務を「相続コーディネート」と称し、また、これらの業務を行うための専門家を「相続コーディネーター」と称している実情がある。
このことは、例えば、別掲のインターネット情報によっても裏付けられるところである。
(3)そうしてみると、本願商標は、これをその指定役務中、総合的な相続の支援を行う業務に関連する役務、例えば「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,法律相談」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「相続財産に関する様々な手続について、行政書士、司法書士、税理士、土地家屋調整士等の専門家と連携し調整を図りながら行うことを内容とする役務」程の意味合い、すなわち、役務の質、内容を表示するものとして認識するに止まるものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときには、役務の質を誤認させるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当するといわざるを得ない。

2 請求人の主張(要旨)について
請求人は、「相続コーディネート」の語は、請求人の造語であり、請求人がその語を取引界で最初に使用し始め、現在まで継続使用しており、新聞に広告を掲載する等の周知に努めてきたものである旨、主張している。
また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、確かに「相続コーディネート」が成語として辞書に掲載されていない語であるとしても、我が国においては、親しまれている語を適宜結合させて、一定の意味合いを表す用語として使用することはしばしば見受けられるところであり、本願の場合も、「相続」及び「コーディネート」の語は、いずれも親しまれた平易な語であり、構成全体からは、容易に「相続の調整」程度の意味合いを看取させるものであること前記のとおりであって、さらに、本願指定役務を提供する業界においては、前記1のような意味合いで、一般に使用されている事実も認められるものである。
また、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における、その商品又は役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人の上記主張及び請求人の挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されるべきものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

3 まとめ
以上によれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)

ア 「相続コーディネート」について
(ア)「相続サポート.com」のサイトには、「?お困りごと相談所?Fiorentina」のタイトルの下、「事務所の方針や特徴/相続手続のワンストップ・サービス、司法書士・税理士・弁護士など各士業者とのネットワークを活用して、皆様の相続手続をコーディネートいたします。」との記載が、また、「実績・これまでのお客様の声/(略)フィオレンティーナは『相続のプロ』として、迅速に、的確に、そしてご依頼者のご希望に沿った相続コーディネートを実践しております。」との記載がある。
(http://www.souzoku-navi.com/search/Office/522.html)

(イ)「Yahoo! JAPAN オンビジネス」のサイトには、「会社名:司法書士事務所ロー・ガーディアンズ」の事業内容中、「税務から法務まで!お客様の不安な相続をまるごとコーディネート!/『相続コーディネート業務』」との記載がある。
(http://press.onbiz.yahoo.co.jp/company/ShowCompany/id/C0016079)

(ウ)「相続税還付グループ」のサイトには、「合同会社 Creanect Collections(クレアネクトコレクションズ)」のサービスの内容中、「相続コーディネート/90種類以上に及ぶ相続手続きの中から相談者の必要な手続きの流れをお伝えし、争族にならないようにアドバイスを行います。手続きを専門家に依頼される場合、相談者の相談内容・遺産状況に適した相続の専門家と連携を取りサポートしていきます。」との記載がある。
(http://www.kanpu-cc.com/info/outline.html)

(エ)「谷口咲司法書士事務所」のサイトには、「遺言・相続・老後の生活設計まで/女性の老後を支援する生活設計相談室/女性のための『モメない相続』相談室」のタイトルの下、「相続はすべて法律的問題です。私どもの女性のための『モメない相続』相談室では、時代を反映したあらゆる遺産相続を想定し、私ども司法書士ばかりでなく、相続専門の財務コンサルタント、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、心理カウンセラーなどを相談室スタッフとして、万全の相続コーディネートをいたします。」との記載がある。
(http://www.saki-t.jp/)

(オ)「成城アセットマネジメント株式会社」のサイトには、「相続対策コーディネートの流れ」のタイトルの下、「STEP1 無料相談/相談コーディネイトの入口は、相談者と面談する事から始まります。/・申告期限と法定相続人の確認/・遺言書の有無を確認/・亡くなった日現在の相続財産と債務の確認/・路線価、評価証明書等資料の収集」との記載がある。
(http://www.seijyo-am.com/page_guide/measures-flow.html)

(カ)「田園都市株式会社」のサイトには、「会社概要」中、「また、不動産コンサルタント業では、お客様があらゆる形でご所有されている資産の最も効率的な活用方法のご提案や高齢化社会の中で身近なテーマである相続についてのコーディネートを行い豊かなライフスタイルを提供してまいる所存であります。」との記載が、また、「業務内容/不動産コンサルタント業(資産有効活用・相続コーディネート)」との記載がある。
(http://www.denentoshi.net/guide.php)

(キ)「センチュリー21/パキラハウス」のサイトには、「センチュリー21/パキラハウス おちあいしんいち/落合慎一」のタイトルの下、「●相続コーディネート/『相続人が多くて話がまとまらない!』という方や『税金を少なくしたい!』という方、皆様とのお打合せや、遺産分割協議書の作成方法、各種税金の控除について、皆様のご都合に合わせたより良いご提案・お手伝いをさせて頂きます。/相続コーディネートに関しましては、税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などと連携した業務進行をしております。」との記載がある。
(http://homepage2.nifty.com/CENTURY21/membere/ochiai.htm)

(ク)「株式会社経理秘書」のサイトには、「会社業務内容」中、「・相続コーディネートサービス業」との記載がある。
(http://www.keiri-outsourcing.com/page0110.html)

(ケ)「南九州不動産」のサイトには、「社団法人 全国賃貸住宅経営協会 大隅支部(第2回)/相続コーディネートセミナーと/個別相談会開催のご案内」との記載がある。
(http://www.m-kyushyu.co.jp/zenjyuu/zenjyuu/semina/090926/chirasi.pdf)

(コ)「ALL ABOUT/ProFile」のサイトには、「株式会社 相続手続支援センター名古屋 代表取締役 税理士/山田 知広」の項目中、「サービス概要」において「【私たちにできること】/税理士は税務だけ、司法書士は登記だけ、行政書士は…。このような士業間の垣根を取り払わなければ、お客様にとって本当に役立つサービスは提供できないと思います。相続に関するご相談を一手に承ることで『真のワンストップサービス』を実現し、お客様に『安心だ』と感じていただきたいのです。お手続きだけではなく『継続的なサポート』も行います。『遺言書』『贈与対策』『任意後見』など早い段階から対策することで『ゆとりと安心』をお届けするのが、私たちの責務です。/【相続コーディネート業務】/相続人(遺産などをもらう側)へ向けたサービス。相続に関する手続きは数多く、『まず何から手を付ければいいか』『しなくてはならないか』をわかりやすくお話しします。そこで私たちが無料にてご相談し『相続の全体像』をお伝え致します。必要な手続きがある場合は、費用をすべて見積もりご提示させていただきます。有料のものについてはご確認を頂いた上でお話を進めていきますので安心しておまかせ頂けます。」との記載がある。
(http://profile.allabout.co.jp/pf/yamada-souzoku/service)

イ 「相続コーディネーター」について
(ア)「相続なんでも相談室/特定非営利活動法人(NPO法人)」のサイトには、「相続コーディネーター(調整人)が不可欠な時代に!」のタイトルの下、「人には得意、不得意の分野があるので、専門家の総てが相続問題に精通しているとは限りません。例えば、相続税の問題では、専門家次第で、相続税に大差がついてしまいます。一般の相続人は、相続の専門家が分からないため、過分な相続税を余儀なくされているのが現状です。また、専門家である税理士は、トラブルの介入を回避しようと、分割協議書が出来た時点で受理したり、経験の浅い弁護士は一方的になり、かえって紛争の基になったりもします。そこで必要になってくるのが、公平な立場の相続コーディネーターの存在。相続コーディネーターは、相続当事者の案件に方策、立案等を絡め、円満な相続の遂行のための提案と調整をします。相続コーディネーターは、『円満相続、少ない相続税』のために、相続当事者の案件を総括し調整し、遂行するのが役目なのです。」との記載がある。
(http://sozoku.soudan-space.com/coodinate.html)

(イ)「相続なんでも相談室/特定非営利活動法人(NPO法人)」のサイトには、「Q&A」のタイトルの下、「Q 相続コーディネーターの役割は?/A 相続コーディネーターの仕事を一口で言えば、各専門家をまとめ、円満な相続の遂行のため、相続当事者の案件に調整を行うという事です。各専門家の人は与えられた仕事を淡々とこなします。しかし、そこには、相続人の意思、意見などもあります。そのようなものを尊重し、できるだけ争いが起こらないように調整するのも相続コーディネーターの仕事の一つです。」との記載がある。
(http://sozoku.soudan-space.com/faq.html)

(ウ)「株式会社センチュリー21・ジャパン」のサイトには、「センチュリー21の相続コーディネーターは相続の取りまとめ役」のタイトルの下、「相続は、節税対策・遺産分割・納税対策と多岐に渡り、法律や税務、土地評価といった専門的分野の知識が必要になり、これを一人の税理士でカバーすることはほとんど不可能といえます。この専門分野の縦割りになった現状を解消するため、横断的な知識を持った専門家が『センチュリー21の相続コーディネーター』です。特に、財産の中に不動産をお持ちの方は、相続問題は避けて通れません。大事な財産を、次の世代に引き継ぐためにも、センチュリー21グループの相続コーディネーターにご相談ください。生前対策から、申告納税、そして申告納税後のどの時点でも、財産を残しながら最善の相続対策が出来ないか、ご相談にのっております。」との記載がある。
(http://www.century21.jp/sozoku/05.php)

(エ)「特定非営利活動法人/日本資産相続相談センター」のサイトには、「■ 相続コーディネーターとは?」のタイトルの下、「相続コーディネーターは、最適な相続を実現するため、実務的見地でお客様と各士業の間に入り、適格なアドバイスをする専門家です。」との記載がある。
(http://will21.biz/npo/japan/system.htm)

(オ)「NPO(特定非営利活動法人)/東京資産相続相談センター」のサイトには、「主旨」のタイトルの下、「『日本国民向けの”正しい納税”の啓発・普及』と『専門家である相続コーディネーターの養成』を柱に社会教育の推進を図ります。ここで期待される相続コーディネーターの基本的使命は、主に個人のライフプランに基づく最適な資産の形成と管理、そして効率的な運用プランを、『相続税と対策』に焦点をあててアドバイスすることにあります。したがって、当センターの相続コーディネーターには、納税知識ばかりではなく、こうした資産設計や運用・管理などに対する高度で広範な専門知識、更に、知識を形にする知恵(実行力)が求められます。また、プライバシーを厳に保護するために、当センターでは 顧客の利益を最優先に考え、国家資格者である税理士・弁護士・行政書士・司法書士等を有し、当会の運営に 積極的に荷担し、当センターが定める『論理規定』の尊守を求めています。」との記載がある。
(http://will21.biz/npo/gaiyou/index.html)

(カ)「相続相談ステーション株式会社」のサイトには、「相続相談ステーションさいたまセンターとは?」のタイトルの下、「相続に関する様々な手続き、問題の中で必要に応じ専門の士業さんと協力してお客様の悩みの解決へサポートする事を行います。これら士業さんは日常で出会う頻度が高いわけではないので敷居が高く感じる方は多いのではないでしょうか?その様な中で、お客様が自身で問題を発見し、それに合った専門家を探す事は非常に難しいとおもわれます。相続相談ステーションさいたまセンターは、相続を専門にしたコーディネーターが対応しますので、問題の抽出がうまいとも言えます。(略)当センターの特色は/『最初から最後までお付き合い』/『窓口はひとつ、最初はいつも相続コーディネーターが対応』/『不動産の査定、売却等に強い』/です。」との記載がある。
(http://www.souzoku-sss.jp/sub1.php)

(キ)「Reliable株式会社」のサイトには、「実際に相続が発生する以前から、相続コーディネーターが税理士、弁護士をはじめ、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、一級建築士、不動産コンサルティングなどの専門家集団によるプロジェクトチームを結成し、お客様の相続にかかわる問題解決にあたります。節税につながる有利な土地評価の方法、そして何より不動産取引に関する実務がポイントになります。相続コーディネーターが、生前対策から相続発生後の申告納税まで、どの時点でも『大切な財産をできる限り残しながら相続対策できないか』ご相談を承ります。相続税は、土地の評価の仕方で大きく変わります。豊富な経験と知識を持った税理士なら、土地の評価を有利にし、税金を安くできるのです。税務署の路線価や倍率で評価すると、意外に高い評価となります。鑑定評価で大きく下げることも可能です。申告納税後でも、更正の請求(還付申告)により、税金を返してもらうことができるのです。相続コーディネーターは、一流の税理士や不動産鑑定士と組んで、大きな節税を図ります。」との記載がある。
(http://reliable.ko-co.jp/e7894.html)

(ク)「有限会社 エム・アンド・オー商事」のサイトには、「相続相談の問題内容」のタイトルの下、「相続相談では多くの場合、下記の問題が複合して発生しています。/生前相続対策/相続税対策/相続税申告手続き/遺産分割トラブル解消/相続財産の鑑定評価/行方不明の相続人捜し/こうした複合する相続問題解決には、一分野の専門家だけでは不安です。相続コーディネーターが状況に応じ、案件毎に必要な分野の相続に詳しい専門家を結集させ、コントロール致します。 安価で迅速、的確な成果をご期待下さい。いきなり弁護士、税理士さんに依頼するのは抵抗がある。高い報酬を取られるのではないか?相続コーディネーターが事情をお伺いして、まず概算見積を提出しますので安心です。」との記載がある。
(http://snsc.de-blog.jp/mando/)

(ケ)「塩川税理士事務所」のサイトのブログには、「相続の専門家 その1」のタイトルの下、「相続に関わりのある専門家は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、相続コーディネーター(資格ではありません)があります。」との記載がある。
(http://www.taxkobe.com/xoops/modules/wordpress/index.php?m=200908)

審理終結日 2010-02-01 
結審通知日 2010-02-05 
審決日 2010-02-17 
出願番号 商願2007-74218(T2007-74218) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X364145)
T 1 8・ 13- Z (X364145)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 稲村 秀子泉田 智宏 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊瀬 京太郎
商標の称呼 ソーゾクコーディネート 
代理人 児島 敦 

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