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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない(当審拒絶理由) X43
管理番号 1216257 
審判番号 不服2009-12847 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-25 
確定日 2010-04-05 
事件の表示 商願2008- 31776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「株式会社エスポワール」の文字を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年4月23日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
平成21年9月28日付けの拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、下記の他人の名称を含むものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。



株式会社エスポワ-ル 東京都中央区日本橋人形町2丁目28-3 東毛不動産ビル

株式会社エスポワ-ル 東京都品川区西五反田7丁目9-4
ウスイビル401号

株式会社エスポワ-ル 東京都渋谷区渋谷2丁目6-12
ベルデ青山4階

株式会社エスポワ-ル 静岡県袋井市岡崎2499-3

株式会社エスポワ-ル 大阪府東大阪市高井田元町2丁目8-5
川口永和ビル5階

株式会社エスポワ-ル 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁52ー5
株式会社エスポワ-ル 鹿児島県霧島市国分 重久361-1
老人介護保健施設アメニティ国分事業所

株式会社エスポワ-ル 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目43-14 クリーンハイツ102

株式会社エスポワ-ル 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目43-5

株式会社エスポワ-ル 鹿児島県鹿児島市郡山町505-3
田平整形外科

株式会社エスポワ-ル 鹿児島県鹿児島市上福元町5723

3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
審理終結日 2010-02-05 
結審通知日 2010-02-08 
審決日 2010-02-23 
出願番号 商願2008-31776(T2008-31776) 
審決分類 T 1 8・ 23- WZ (X43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 稲村 秀子
井出 英一郎
商標の称呼 エスポワール 
代理人 栫 生長 

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