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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
管理番号 1214736 
異議申立番号 異議2009-900366 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-09-28 
確定日 2010-04-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5241540号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5241540号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5241540号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRI ESSENCE」の欧文字を横書きしてなり、平成20年9月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同21年6月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は、下記のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
ア 登録第4207588号商標は、「PRESENCE」の文字を標準文字で表してなり、平成9年7月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月6日に設定登録され、その後、同20年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
イ 国際登録第753602号商標は、「PRESENCE」の文字を書してなり、第3類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2000年(平成12年)11月23日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2001年(平成13年)3月19日に国際登録され、その後、我が国において平成14年4月12日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標と引用商標とは、同一文字種からなる構成文字の8割が語順を含め共通する相紛らわしい外観上類似の商標である。また、本件商標からは「プリエセンス」の称呼を生ずるところ、引用商標からは「プリセンス」の称呼も生ずることから、両者は中間部における「エ」の1音の有無が相違する称呼上類似の商標である。
そして、両商標は、それぞれの指定商品が互いに類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「PRI ESSENCE」の文字からなるものであるところ、その構成文字中「ESSENCE」は、語頭「エ」の音に促音を伴って「エッセンス」と発音されるものとして極く親しまれた英語であるから、本件商標は、その構成文字に相応して「プリエッセンス」の称呼を生じるものというべきであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。
一方、引用商標を構成する「PRESENCE」の文字は、「存在」等を意味し「プレゼンス」と発音される英語「prsence」と同じ綴りであることから、これよりは「プレゼンス」の称呼を生ずるというのが相当である。
しかして、本件商標と引用商標の文字構成をみると、構成字数が異なること、空白を有する前者が2つの文字綴りを結合したものであるのに対し、後者は一連の文字綴りであること、中間で「IES」と「E」との構成文字の差異を有することを併せみれば、両者の全体から受ける印象は顕著に相違したものといわざるを得ず、両商標は、時と所を異にした場合でも、外観上相紛れるおそれがあるものとはいえない。
また、「プリエッセンス」と「プレゼンス」の両称呼を対比すると、両者は、語頭音「プ」と語尾部で「ンス」の音を共通にするけれども、中間で「リエッセ」と「レゼ」との明らかな差異を有するものであるから、これらを一連に称呼するときは、全体としての音感が相違し、相紛れることなく判然と区別し得るものである。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じない造語であり、引用商標と観念について比較することができないものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-03-24 
出願番号 商願2008-82241(T2008-82241) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X03)
T 1 651・ 261- Y (X03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 久我 敬史
小林 由美子
登録日 2009-06-26 
登録番号 商標登録第5241540号(T5241540) 
権利者 株式会社ウィリッジ
商標の称呼 プリエッセンス、プリ、ピイアアルアイ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 義明 

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