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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 X03 審判 一部申立て 登録を維持 X03 |
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管理番号 | 1214729 |
異議申立番号 | 異議2009-900268 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-07-14 |
確定日 | 2010-04-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5224980号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5224980号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5224980号商標(以下「本件商標」という。)は、「SCENTED BAR」の欧文字と「センテッドバー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成20年1月11日に登録出願、第3類「化粧せっけん,水せっけん,一般化粧水,スキンローション,ハンドローション,ハンドクリーム,香水,バスオイル,バスソルト,植物性天然香料,合成香料,調合香料」、第4類「ろうそく」及び第35類「ろうそくの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同21年1月27日に登録査定、同年4月24日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立の理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中、第3類「化粧せっけん,水せっけん,一般化粧水,スキンローション,ハンドローション,ハンドクリーム,香水,バスオイル,バスソルト,植物性天然香料,合成香料,調合香料」についての登録は取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 本件商標「SCENTED BAR(センテッドバー)」は、「よい香りがする」、「香水入りの」を意味する英語である「SCENTED(センテッド)」及び「棒」、「棒状のかたまり」の意味する英語である「BAR(バー)」とからなるものであるところ、本件商標と本件指定商品との関連を鑑みるに、「SCENTED(センテッド)」の語は、「よい香りがする商品」を表す語として普通に使用されているものであり、また、「BAR(バー)」の語は、本類において「固形石鹸」を表す語として普通に使用され、認識されているものである。 したがって、両語を結合した本件商標は、これを本件指定商品に使用するときは、「よい香りを有する固形石鹸」を直感させ、単に、その商品の品質を表す標章に過ぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本件商標を「よい香りを有する固形石鹸」以外の本件指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。 3 当審の判断 本件商標は、前記1のとおり、「SCENTED BAR」及び「センテッドバー」の文字からなるところ、その構成中の「SCENTED(センテッド)」の文字が「よい香りがする」、「香水入りの」等を意味し、「BAR(バー)」の文字が「棒」、「棒状のかたまり」等を意味する英語であることから、これらを結合してなる本件商標よりは、全体として「よい香りがする棒」や「よい香りがする棒状のかたまり」程の抽象的な意味合いを暗示させる場合があることは必ずしも否定し得ない。 しかしながら、甲各号証によれば、「センテッド」や「バー(Bar、BAR)」の文字が他の語と組み合わされて使用されている例が認められるとしても、いずれも特定事業者の商品における限定的な事例とみるのが相当であって、「バー(Bar、BAR)」の文字が「固形石鹸」を表す語として一般に認識されているものとまではいうことができない。 そして、「SCENTEDBAR/センテッドバー」と一連に表された本件商標が、特定の意味合いを有する既成語や熟語であるとみるべき資料(辞書等)はなく、また、前記本件異議申立てに係る商品との関係においても、その分野の事業者により取引上一般に使用されているという実情も見出すことはできない。 そうすると、本件商標は、その指定商品にかかる商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるとはいい難いものであり、むしろ特定の品質等を表示しない一連の造語としてのみ印象付けられて取引に資されるものとみるのが相当である。 そうとすれば、本件商標は、前記異議申立てに係る指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 さらに、本件商標は、具体的な商品の品質を表したものとは認められないこと前記のとおりであるから、これを異議申立てに係る指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2010-03-25 |
出願番号 | 商願2008-4602(T2008-4602) |
審決分類 |
T
1
652・
13-
Y
(X03)
T 1 652・ 272- Y (X03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 石井 千里 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 内山 進 |
登録日 | 2009-04-24 |
登録番号 | 商標登録第5224980号(T5224980) |
権利者 | 有限会社スペース エム プロジェクツ ジャパン |
商標の称呼 | センテッドバー、センテッド、バー、ビイエイアアル |