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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0621
管理番号 1214707 
審判番号 不服2009-650142 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-02 
確定日 2010-02-10 
事件の表示 国際登録第956688号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ECKA Sil-shield」の文字を横書きにしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第6類及び第21類に属する商品を指定商品として、2008年(平成20年)1月10日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成21年3月23日付け手続補正書の提出及び当審において、2009年(平成21年)10月7日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第6類「Metal coated nonferrous metals and their alloys.」及び第21類「Metal coated unworked or semi-worked glass.」に補正及び限定され、第1類に属する商品は、すべて削除されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、登録第771228商標及び登録第1804190号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-01-29 
国際登録番号 0956688 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0621)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀧本 佐代子
豊田 純一
商標の称呼 エッカシルシールド、エッカ、イイシイケイエイ、シルシールド、シル、エスアイエル 
代理人 永井 義久 

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