• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y1825
管理番号 1214704 
審判番号 不服2009-650100 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-10 
確定日 2010-02-10 
事件の表示 国際登録第913302号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、2006年10月24日付けで、Italyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)11月23日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2009年(平成21年)8月5日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第18類「Leather and imitations of leather;animal skins,hides.」及び第25類「Clothing,headgear.」に限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、登録第2084584商標、登録第2137367号商標、登録第2267783号商標、登録第4559531号商標、登録第4564698号商標及び登録第4587584号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2010-01-29 
国際登録番号 0913302 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小俣 克巳清棲 保美 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀧本 佐代子
豊田 純一
商標の称呼 エヌオオダブリュウ、ナウ、ネーションオブウイメンバイペルソナ、ネーションオブウイメンバイパーソナ、ネーションオブウイメン、バイペルソナ、バイパーソナ、ペルソナ、パーソナ 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 
代理人 山口 現 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ