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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20096602 審決 商標
不服200916239 審決 商標
不服200911606 審決 商標
不服20095031 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X33
管理番号 1214652 
審判番号 不服2009-22821 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-24 
確定日 2010-04-19 
事件の表示 商願2009-365拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「盛蔵」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成21年11月24日付け手続補正書によって補正された結果、第33類「中国酒,薬味酒」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3072501号商標及び同第4850637号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-06 
出願番号 商願2009-365(T2009-365) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美小田 明 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
板谷 玲子
商標の称呼 モリクラ、セーゾー、モリゾー、サカリグラ 
代理人 石川 義雄 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 幡 茂良 
代理人 潮崎 宗 
代理人 河野 哲 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉田 親司 
代理人 橋本 良樹 
代理人 鈴江 武彦 

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