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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20097620 審決 商標
不服20096688 審決 商標
不服20095065 審決 商標
不服200821634 審決 商標
不服200912642 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X17
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X17
管理番号 1214644 
審判番号 不服2009-5100 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-09 
確定日 2010-04-13 
事件の表示 商願2008-42859拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「グリーンフォーム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第17類「プラスチック製の包装用緩衝材」を指定商品として、平成20年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は『グリーンフォーム』と書してなるところ、構成中『グリーン』の文字は、『緑』の意味を有する語で、また『フォーム』の文字は、『発泡プラスチック、発泡ラバー、泡ガラス』の意味を有する『Foam』の表音であるから、本願商標を指定商品に使用しても、取引者、需要者は『緑色の発泡体からなる緩衝材』であることを理解するにすぎず、単に商品の品質を表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「グリーンフォーム」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成前半の「グリーン」の文字部分は「緑、草地、芝生」等の意味を有する外来語で、構成後半の「フォーム」の文字部分は「泡、気泡(Foam)」又は「形、型、形式(Form)」等の意味を有する外来語であるから、「グリーンフォーム」の文字全体からは「緑の泡、気泡」又は「緑の形、型」程の意味合いを想起するものといえる。
しかして、構成後半の「フォーム」が、英語の「Foam」の表音で、該語は「発泡プラスチック、発泡ラバー、泡ガラス」の意味を有する英語であることは否定し得ないものの、「グリーンフォーム」の語が、本願の指定商品との関係からみて、原審説示の如く「緑色の発泡体からなる緩衝材」の意味合いを理解、認識させるものとまではいい得えず、またその他に、該語が商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、理解、認識されるとみるべき事情を見いだすこともできない。
そうとすると、本願商標は、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるものというべきである。
また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料や品質を表示するものとして一般に使用されている事実は見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用をするときは、該商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-29 
出願番号 商願2008-42859(T2008-42859) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X17)
T 1 8・ 272- WY (X17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 グリーンフォーム 
代理人 坂上 正明 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 

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