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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X12
管理番号 1214635 
審判番号 不服2008-32981 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-27 
確定日 2010-03-23 
事件の表示 商願2008- 11073拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DVAN」の文字を標準文字で表してなり、 第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成20年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年2月5日付け手続補正書により、第12類「貨物自動車」と補正されたものである。

2 原査定において引用した商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第2223078号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DIVAN」の欧文字を横書きし、昭和56年4月2日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2432767号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DIVA」の欧文字を横書きし、平成元年2月6日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同14年8月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年9月17日に指定商品を第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4646913号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年1月31日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2及び3について
本願商標は、「DVAN」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は辞書類に掲載されていない文字であって、特定の意味合いを有しない造語といえるものであり、これより、一般に親しまれた英語読み風の「ディーバン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「DIVA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は「オペラのプリマドンナ。また、高名な女性歌手。歌姫。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として知られている語であるから、「ディーバ」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標3は、別掲のとおり、「ディーバ」の片仮名文字と「DIVA」の欧文字を2段に表してなるところ「DIVA」の文字は「オペラのプリマドンナ。また、高名な女性歌手。歌姫。」の意味を有する語として知られている語であり、該商標の上段の片仮名文字は、下段の欧文字から生ずる称呼を特定しているものとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ディーバ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標2及び3(以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。)の類否について検討するに、本願商標から生ずる「ディーバン」の称呼と引用各商標から生ずる「ディーバ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含む3音を同じくし、異なるところは語尾における「ン」の音の有無のみである。
しかして、この「ン」の音は、それ自体響きの弱い鼻音であって、前音の「バ」に吸収され易い音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、短い音構成といえども、全体としての語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
次に、外観についてみるに、本願商標と引用商標2は、いずれも普通の欧文字をありふれた書体で横書きしたにすぎず、構成文字に差異を有するとしても、外観において特段強い印象を与えるものではない。
また、本願商標と引用商標3は、それぞれ前記のとおりの構成によりなることから、外観においては差異を有するものであるとしても、いずれも文字を普通に用いられる書体をもって表してなるものであるから、特段強い印象を与えるものでもない。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念については、本願商標が造語よりなるものであるから、比較することができないことを考慮したとしても、これらが上記称呼の類似性を凌駕するものということができず、かつ、指定商品の取引の実情等において、商品の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存在するものとも認められない。
そして、引用各商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものであるから、本願商標と引用各商標とは、これを同一又は類似の商品に使用した場合、商品の出所の混同を生ずるおそれのある称呼において相紛らわしい類似の商標というべきである。
なお、請求人は、「高額な耐久消費財である本願指定商品においては、商標のイメージが商品購買の動機に与える影響は決して小さくなく、需要者、取引者は商標を十分吟味するものであり、全体の音調、音感にも敏感になっており、両者を聞き誤るおそれは少ないものといわざる得ない。」旨主張している。
しかし、請求人は、これを裏付ける何らの証左も提出していないから、上記主張は採用することができない。
(2)結語
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標3


審理終結日 2010-01-05 
結審通知日 2010-01-15 
審決日 2010-01-28 
出願番号 商願2008-11073(T2008-11073) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵浅野 真由美 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大森 友子
末武 久佳
商標の称呼 デイバン 
代理人 神保 欣正 

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