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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
審判 査定不服 外観類似 登録しない X09
管理番号 1214590 
審判番号 不服2009-10898 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-10 
確定日 2010-03-17 
事件の表示 商願2008-79060拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成20年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年3月12日付け手続補正書により、第9類「ガソリンステーション用装置」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2097897号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNY」の欧文字及び「サニー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年10月27日及び同20年9月9日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同21年11月25日に、別掲2のとおり、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「SUNNY」の欧文字を書し、その右横に、右斜め上部から左斜め下部に至る斜線部を図案化した「X」の欧文字を配してなるところ、「SUNNY」の文字は肉太にして同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔でまとまりよく表されているのに対し、「X」の欧文字を構成する右斜め上部から左斜め下部に至る斜線部は、通常の約2倍の長さを有し、各先端部に向けて細く描かれ、さらに、右斜め上部は、先端部に向けて大きさを小さくした四角形を波線状にして描いてなることから、「SUNNY」の文字と図案化された「X」の文字とは、視覚上、分離して観察され得るものである。
また、「SUNNY」の文字は、「日当たりのよい」等の意味を有する一般に広く親しまれた語であるのに対し、「X」の文字は、ローマ文字の一字であって、両語を合わせて一連の熟語として特定の意味合いを有するともいい難いものであるから、観念上、これらが常に一体不可分のものとしてのみ、認識、把握されなければならない格別の事情も見いだせないものである。 そうすると、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「SUNNY」の文字部分に着目して、該文字から生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきであるから、本願商標は、「SUNNY」の文字部分に相応して、「サニー」の称呼及び「日当たりのよい」程の観念を生ずるものといわなくてはならない。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「SUNY」の欧文字及び「サニー」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「SUNY」の文字部分は、一般に広く知られた語とはいえず、これより直ちに特定の観念を生ずるとはいえない。そして、下段の「サニー」の文字部分は、上段の「SUNY」の文字の読みを特定したものであると無理なく認識し得ることから、これより、「サニー」の称呼を生ずるものである。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないとしても、「サニー」の称呼を同一にし、さらに、「SUNNY」と「SUNY」の文字部分の外観においては、中間部の「N」の文字が2つか一つかの相違はあるものの、他の欧文字部分の綴りを共通にすることから近似した印象を与えるものであり、本願商標と引用商標とは、全体として相紛れるおそれのある類似の商標であるといわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、「SUNNY」と「X」を横一連に表示することから、自他商品の識別に際しては、「SUNNY」及び「X」からなる全体を一つの識別標識として認識するのが自然である旨主張する。
しかしながら、本願商標は、構成文字全体に相応して、「サニーエックス」の称呼が生ずること自体を否定するものではないが、前記認定のとおり、構成中の図案化された「X」の文字部分は、外観上、「SUNNY」の文字部分と分離して観察されること、また、観念上、不可分一体ともいえないことから、「SUNNY」と「X」の文字が、常に一連一体としてのみ認識、把握されるということはできない。
したがって、請求人の主張は採用することはできない。
(3)結語
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標


別掲2
引用商標の指定商品
第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた」
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」
第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
第9類「アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,金銭登録機,青写真複写機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」
第11類「牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置」
第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器」
第15類「調律機」
第16類「印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」
第17類「オイルフェンス」
第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽」
第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。)」
第21類「かいばおけ,家禽用リング」
第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」
第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」

審理終結日 2010-01-13 
結審通知日 2010-01-18 
審決日 2010-02-01 
出願番号 商願2008-79060(T2008-79060) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X09)
T 1 8・ 262- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘

酒井 福造
商標の称呼 サニーエックス、サニー 
代理人 中井 潤 

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