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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 009
管理番号 1214576 
審判番号 取消2009-300921 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-08-13 
確定日 2010-03-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4021127号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4021127号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4021127号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張
(1)請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
(1)請求の理由
請求人の調査によれば、本件商標は、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者いずれによっても、継続して3年以上日本国内において、いずれの指定商品についても使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
請求人は、弁駁書において、「被請求人の『本件審判請求が取り下げられる可能性が極めて高い』という主張は根も葉もないものであり、現時点で、請求人は本件審判請求を取り下げる意志はまったくない」旨述べる一方で、「被請求人からの申し出に応じて、請求人は現在、本件商標登録の譲り受けの交渉を行っている」旨述べ、しばらくの審理の猶予を求めている。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁書において、「請求人と使用許諾交渉を行っており、現在も交渉が継続している」旨述べ、しばらくの審理の猶予を求めている。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかしながら、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁書において、「請求人と譲渡交渉中である。よって、今しばらくの猶予を求める」旨述べるのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
そこで、当合議体において、平成21年10月15日付けで被請求人に対し、期日を指定して請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするよう審尋をしたが、応答がない。
そうすると、本件審判の請求に対し、被請求人は、事実上、答弁していない。
また、請求人も、「本件審判請求を取り下げる意志はないが、交渉が決裂するまで、今しばらくの猶予を求める」旨述べるのみであるから、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき合理的理由はないものと判断した。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-01-20 
結審通知日 2010-01-22 
審決日 2010-02-03 
出願番号 商願平7-75143 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 1997-07-04 
登録番号 商標登録第4021127号(T4021127) 
商標の称呼 プレイボーイ 
代理人 吉武 賢次 
代理人 中川 拓 
代理人 中山 健一 
代理人 小泉 勝義 
代理人 宮嶋 学 
代理人 矢崎 和彦 

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