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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X41
管理番号 1214558 
審判番号 不服2009-10804 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-08 
確定日 2010-04-05 
事件の表示 商願2007- 34610拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPONSOR ME」の欧文字よりなり、2006年(平成18年)10月9日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第41類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成19年4月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年8月6日付けの手続補正書により、第38類「スポーツの才能コンテストを番組内容とするテレビジョン放送,インターネットによるスポーツの才能コンテストを内容とするビデオ映像・映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,その他のインターネットによるビデオ映像・映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによるコンピュータゲームの提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,通信を用いて行う映像・画像・音声・音楽の提供,インターネットその他の手段による通信を用いた投票により勝者を決定する形式によるスポーツ競技会の企画・運営・開催,通信を用いて行うスポーツを主たる内容とするビデオ映像・映像・画像・音声・音楽の提供,電子出版物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「願書記載の指定役務は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容が明確になったものと認められ、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認め得るものである。
してみれば、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-23 
出願番号 商願2007-34610(T2007-34610) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志尾茂 康雄堀内 真一 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
岩崎 良子
商標の称呼 スポンサーミー、スポンサー 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 鈴木 薫 

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