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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z25 |
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管理番号 | 1214538 |
審判番号 | 取消2008-301498 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2008-11-28 |
確定日 | 2010-03-09 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4895887号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4895887号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年11月14日に登録出願された商願2000-128607に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成13年11月9日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同17年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張(要点) 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(本件商標に係る商標原簿及び公報の写し)を提出した。 本件商標については、継続して3年以上日本国内において、商標権者またはその使用権者のいずれによっても使用されていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む。)を提出した。 被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内に、本件商標の指定商品である「靴」について、本件商標を使用した。 株式会社ロコ(大阪市中央区内久宝寺町3-4-11)は、バッグ、アクセサリー、日用雑貨、衣類等のブランド品の輸出入、小売、卸売、通信販売等の業務を行なう会社である(乙第1号証の1ないし3)。 被請求人は、2008年2月1日、同年2月18日に、本件商標を付したテニスシューズ(乙第2号証)を株式会社ロコに販売し、引渡した(乙第3号証)。よって、被請求人は、本件商標をその指定商品に含まれる商品であるテニスシューズに、本件取消審判請求の登録前3年以内に、日本国において使用した。 また、株式会社ロコは、本件商標についての通常使用権者であるところ、上記テニスシューズを本件取消審判請求の登録前3年以内に日本国で販売した。よって、被請求人は、通常使用権者により、本件商標をその指定商品のテニスシューズにつき、本件取消審判請求前3年以内に、我国において使用したものである。 4 当審の判断 (1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。 乙第1号証の1ないし3は、株式会社ロコのウェブサイトであり、業務内容の欄には「バッグ、アクセサリー、日用雑貨、衣類等のブランド品の輸出入業、衣類等のブランド品の小売、卸業、通信販売」等と記載されている。 乙第2号証は、商品の写真であり、そのうちの一枚目の写真には「テニスシューズ」と認められる靴が写されており、その中敷き部分には本件商標が表示されていることを認めることができる。 乙第3号証は、被請求人が株式会社ロコに宛てた2008年2月1日付及び同年6月17日付のFATTURA(インボイス)であり、「DESCRIZIONE(「明細」の意)」の欄には、「SCARPA(「靴」の意)SHOES PRINCIPE」なる商品がその他の商品とともに記載されており、「QUANTITA(「数量」の意)」、「PREZZO(「価格」の意)」の欄には、それぞれの数量や価格が記載されている。 (2)上記において認定した乙各号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成20年12月16日)前3年以内である2008年(平成20年)2月1日及び同年6月17日当時に、被請求人の通常使用権者と推認し得る株式会社ロコに対して、本件商標が表示されている「テニスシューズ」を納品したものと推認されるところであり、また、株式会社ロコは、被請求人からの納品を受けて、本件審判の要証期間内に、小売、卸し、あるいは通信販売により、該「テニスシューズ」を販売に供していたものと推認し得るところである。そして、「テニスシューズ」は、本件取消請求に係る指定商品中に包含されている商品である。 (3)請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。 (4)まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者あるいは通常使用権者により、取消請求に係る指定商品中に包含されている「テニスシューズ」について、本件商標の使用をしていたものとみるのが相当である。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲)本件商標 |
審理終結日 | 2009-10-09 |
結審通知日 | 2009-10-16 |
審決日 | 2009-10-27 |
出願番号 | 商願2001-105598(T2001-105598) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(Z25)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
野口 美代子 小川 きみえ |
登録日 | 2005-09-22 |
登録番号 | 商標登録第4895887号(T4895887) |
商標の称呼 | ピイ、プリンチペ、プランシップ、プリンシペ |
代理人 | 佐藤 雅巳 |
代理人 | 古木 睦美 |
代理人 | 江藤 聡明 |