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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X33
審判 全部申立て  登録を維持 X33
審判 全部申立て  登録を維持 X33
管理番号 1213098 
異議申立番号 異議2009-685005 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-04-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-04-24 
確定日 2010-01-22 
異議申立件数
事件の表示 国際商標登録第939108号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際商標登録第939108号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第939108号商標(以下「本件商標」という。)は、「CORTE CONTI」及び「CAVALLI」の欧文字を二段に併記してなり、2007年(平成19年)8月27日に国際商標登録出願され、第33類に属する「Wines,sparkling wines,grappa.」を指定商品として、平成21年2月6日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5104884号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CAVALLI」の欧文字を標準文字により書してなり、平成18年6月22日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5114149号商標(以下「引用商標2」という。)は、「roberto cavalli」の欧文字を書してなり、平成18年9月22日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第19号及び同第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし第6号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、多数のアルファベット文字の2段構成で冗長に構成されているから、迅速を尊ぶ商取引においては上段の構成を省略し、下段の構成である「CAVALLI」から、「カバッリ」又は「キャバッリ」の称呼を自然に生じる。
引用商標についても同様の事情により、「cavalli」の構成から「カバッリ」、「キャバッリ」、「カバリ」又は「キャバリ」の称呼が生ずる。
したがって、本件商標と引用商標とは共に、「カバッリ」、「キャバッリ」、「カバリ」又は「キャバリ」の称呼を共通にし、また、「cavalli」の構成において外観を共通にしており、また、指定商品も互いに類似する。
(2)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
引用商標は、イタリア出身の著名なデザイナー「Roberto Cavalli」の名前であって、本件商標の出願前から国際的に著名であると認識されている。
本件商標は、その著名なブランド中の「CAVALLI」をそっくり本件商標中に取り込み、恰も引用商標と営業的に、また商品的に関連があるように需要者に思い込ませる意図の下に、引用商標1に化体した信用にフリーライドする目的を持って出願されたものである。すなわち、本件商標の登録を維持することは、国際信義に反し、また、公序良俗に反するものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「CORTE CONTI」及び「CAVALLI」の文字よりなるところ、その構成中の「CORTE」の文字部分が「中庭、宮殿、王宮」等を意味するイタリア語であるとしても、それ以外の「CONTI」及び「CAVALLI」の各文字が何を意味する語であるかは不明であって、かつ、全体が同書・同大に表現されている構成態様からすれば、たとえ、二段に併記されているとしても、観念上からも外観上からも、これらを分離して観察しなければならない特段の理由は見出せないから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるものとみる方が自然であり、その構成中の「CAVALLI」の文字部分のみが独立して認識されることはないというべきである。
そして、本件商標の構成中、先頭の「CORTE」の語がイタリア語であることからすれば、本件商標は、イタリア語風の読みで「コルテコンチカバリ」と称呼される場合も決して少なくないものというべきであり、かかる称呼にしても9音と格別冗長というほどでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標からは「コルテコンチカバリ」の称呼のみを生じ、特定の観念を有さない一種の造語よりなるものというべきである。
他方、引用商標1は、「CAVALLI」の文字よりなるところ、これよりはローマ字読みで「カバリ」の称呼を生じるものであり、また、引用商標2は、若干レタリングされた「roberto cavalli」の文字よりなるところ、これを「roberto」と「cavalli」とに分離して観察しなければならない格別の理由はないから、ローマ字読みで「ロベルトカバリ」の称呼を生じ、特段の観念を生じない一種の造語よりなるものというべきである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両者は、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、称呼においては、本件商標より生ずる称呼が「コルテコンチカバリ」であるのに対し、引用商標1は「カバリ」、引用商標2は「ロベルトカバリ」であるから、これらはその構成音及び構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。また、観念においては、本件商標及び引用商標が、共に造語と認められるから、両者は比較し得ないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、商品の出所について混同を生ずるおそれもない別異の商標であって、本件商標から引用商標ないしは申立人を直感、連想又は想起するような関係にはないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に規定されている要件を満たすものとはいえない。
また、不正の目的をもって使用するものであるとの証左もないから、これを登録異議の申立てに係る指定商品について使用しても、国際信義に反し、公の秩序を害するおそれがある商標ということはできない。
なお、申立人提出の甲第4号証及び第5号証は、英語で書かれた文献とその翻訳文であり、また、第6号証は「宣言書」とその訳文であるところ、いずれの証拠も引用商標が、取引者・需要者の間に広く知られていることを客観的に示す証拠とはいえないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号及び同第7号に違反してされたものとはいえない。
(3)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-01-08 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X33)
T 1 651・ 262- Y (X33)
T 1 651・ 22- Y (X33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
小田 昌子
登録日 2007-08-27 
権利者 FRATELLI FARINA S.N.C. DI FARINA MARCO, ALESSANDRO E PIETRO
商標の称呼 コルテコンティカバッリ、コルテコンティ、コルテ、コーテ、コンティ、コンチ、カバッリ、キャバッリ、カバリ、キャバリ 
代理人 山田 健司 
代理人 山本 喜幾 
代理人 多賀 久直 

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