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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X2425
管理番号 1213068 
異議申立番号 異議2008-900395 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-04-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-10-06 
確定日 2010-02-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5148981号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5148981号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5148981号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年8月2日に登録出願され、第24類「乳幼児用布製身の回り品,乳幼児用の洗面用タオル,乳幼児用タオル,乳幼児用の寝台用毛布,乳幼児用の寝台用敷きパッド,乳幼児用のベッド用リネン製品,乳幼児用の浴用リネン製品」及び第25類「乳幼児用被服,乳幼児用下着,乳幼児用パジャマ,乳幼児用ボディスーツ,乳幼児用ワンピース型遊び着,新生児用被服,乳幼児用よだれ掛け,乳幼児用帽子,乳幼児用オーバーシューズ」を指定商品として平成20年7月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1459497号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BeBe」及び「ベベ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和45年4月15日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和56年4月30日に設定登録され、その後、平成3年9月27日及び平成13年5月15日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成13年11月21日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされているものである。同じく登録第3136636号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BeBe」の文字を横書きしてなり、平成5年5月26日に登録出願、第25類「被服,ガ?タ?,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成8年3月29日に設定登録され、その後、平成17年10月25日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要旨
申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第27号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、引用商標1と称呼及び外観上類似するものであり、また、本件商標中の指定商品中、第24類「乳幼児用布製身の回り品,乳幼児用の洗面用タオル,乳幼児用タオル,乳幼児用の寝台用毛布,乳幼児用の寝台用敷きパッド,乳幼児用のベッド用リネン製品,乳幼児用の浴用リネン製品」及び第25類「乳幼児用被服,乳幼児用下着,乳幼児用パジャマ,乳幼児用ボディスーツ,乳幼児用ワンピース型遊び着,新生児用被服,乳幼児用よだれ掛け,乳幼児用帽子」は、引用商標1の指定商品中、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」と同一又は類似する。
イ 本件商標は、引用商標2と称呼及び外観上類似するものであり、また、本件商標の指定商品中、第25類「乳幼児用被服,乳幼児用下着,乳幼児用パジャマ,乳幼児用ボディスーツ,乳幼児用ワンピース型遊び着,新生児用被服,乳幼児用よだれ掛け,乳幼児用帽子,乳幼児用オーバーシューズ」は、引用商標2の指定商品中、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護具」を除く。)」と同一又は類似する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1及び2は、申立人の商標として本件商標の出願時には、取引者・需要者間で既に周知、著名であるため、その構成中に「BeBe」の文字を含む本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。
(3)むすび
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである。
4 本件商標に対する取消理由
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成21年5月27日付け取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人は、子供服を製造販売する会社であり、全国有名百貨店を中心に商品の販売を展開しており、申立人の商品を取り扱う店舗は全国216店舗に達し、各店舗(売場)の目立つ位置に引用商標と同一の「BeBe」の標章が表示されている(甲第4号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。))。
(イ)申立人に係る子供服の売上高は、平成14年度が約164億円で全国第5位、平成15及び16年度が共に約162億円で全国第4位、平成17年度が約147億円で全国第5位となっており、平成18年度の全国有力百貨店別のブランド別売上では、第1位(高島屋大宮店)、第2位(三越札幌店、三越仙台店、京阪百貨店守口店)、第3位(三越新潟店、高島屋玉川店、そごう横浜店、中部近鉄百貨店草津店、近鉄百貨店奈良店、トキハ本店)を占めている(甲第9号証ないし甲第12号証)。
また、子供服メーカー業績ランキング(03年度子供服業績アンケート)では、162億8千万円の売上高で4位となっている(甲第14号証の5)。
(ウ)平成15年2月から平成18年5月にかけて発行された「日本繊維新聞」、「繊研新聞」、「SENKEN SHIMBUN」、「センイ・ジャアナル」又は「繊維ニュース新聞」の各新聞において、申立人に係る子供服に関する記事が子供服の写真等と共に掲載され、「子供服のべべ」、「基幹ブランドの『べべ』」、「べべ」、「べべの『べべ』」、「フィヨル・デュ・ベベ」「べべのブランド『ジディー』『ワスク』『べべ』『ハックコム』『ウミレア』」、「ベベの男児向け『ビンズ』」「べべ『ビンズ』」「ベビー向けでは『フィヨデュベベ』」「ガールズ向けに新ブランド『ウミレア』」「ベベ『ウミレア』、「ベベの『エー・ア・ベー』」「べべの『ルダクティオン』」「ジャヤバグループの子供服アパレル・ベベ」等として紹介されている(甲第13号証ないし甲第16号証、いずれも枝番号を含む。)。
また、職権で調査するに、第12回(06年度)繊研キッズファッション大賞(http://www.senken.co.jp/corporate/award-kids.htm)によれば、「〈ベビー賞〉・・・2位には『フィヨ・デュ・ベベ・ルダクティオン』・・・が続いた。」旨記載されている。
(エ)平成14年3月から平成20年9月にかけて発行された「kidsStyle(キッズスタイル)」、「sesame(セサミ)」、「Como(コモ)」、「ラブベリー」、「SAKURA」又は「こどものころも」の各雑誌において、引用商標を使用した子供服が宣伝広告されている(甲第17号証ないし甲第20号証、いずれも枝番号を含む。)。
(オ)申立人(会社)は、社名を「株式会社ベベ」(BEBE CO.,LTD)として、1971年に設立され、アパレルメーカーのジャヴァグループ傘下の子供服メーカーであり、グループは婦人服を中心にしているのに対して、申立人(会社)は子供服を中心に「べべ」「BeBe」ブランドをハウスマーク的(べべの○○の如く)に使用している。
また、ベベのブランドには、上記の「フィヨ・デュ・ベベ・ルダクティオン」のようにフランス語「fillot de bebe reduction」(10、12、14文字目の「e」には、アクサンテギューが付されているが省略)を用いたものを有する。
(2)上記(1)の認定事実によれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品「子供服」を表示する商標として、本件商標の登録出願時には既に取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきであり、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものと認められる。
(3)本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、全体をもって一連の成語として知られているものではないばかりでなく、その構成中の「BON」の文字は、「良い、良質の、上等の」等の意味を有するフランス語であり、自他商品識別力が比較的弱い語といえるから、「BON」及び「BEBE」(「E」には、アクサンテギューが付されているが省略)の2語からなるものとして看取されるものである。そして、本件商標の指定商品は、上記1のとおり、乳幼児用布製身の回り品、乳幼児用被服等の乳幼児用に限定された商品であり、引用商標が使用されている子供服とは密接な関係を有するものといえる。
(4)以上を総合すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「BEBE」の文字部分に着目して、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

5 商標権者の意見
商標権者は、上記4の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

6 当審の判断
本件商標についてした上記4の取消理由は、妥当であって、本件商標の登録は、その理由に示すとおり、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、その余の理由について判断するまでもなく、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)



異議決定日 2009-09-18 
出願番号 商願2007-85347(T2007-85347) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (X2425)
最終処分 取消  
前審関与審査官 久我 敬史今田 三男 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 2008-07-04 
登録番号 商標登録第5148981号(T5148981) 
権利者 インターナショナル インティマッツ インコーポレイテッド
商標の称呼 ボンベベ、ボン、ビイオオエヌ、ベベ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 藤本 昇 
代理人 小谷 悦司 

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