• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X093842
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X093842
管理番号 1213014 
審判番号 不服2009-6821 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-01 
確定日 2010-03-01 
事件の表示 商願2008-16800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ワンタッチオープン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年3月6日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『一回触れること、一つの操作』を意味するカタカナ語『ワンタッチ』と『開業、開くこと』等の意を有するカタカナ語『オープン』とを連結した『ワンタッチオープン』の文字よりなるものであり、その指定商品との関係では『ワンタッチで開く機構を有する機械器具』を容易に直感させるものであるから、これをその指定商品中上記機械器具に照応する商品に使用しても、その商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して平成21年10月9日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

1 「ワンタッチ」及び「オープン」の文字について
(1)「ワンタッチ」の項に、「2(機器類の操作・利用にあたって)スイッチやボタンなどに1度手を触れるだけで済むこと.また,その方式.」との記載がある(「コンサイスカタカナ語辞典」第3版 2005年10月20日発行 株式会社三省堂)。
(2)「オープン」の項に、「1(新規の)開業,開店,開場,開くこと,店開きすること.」との記載がある(前掲「コンサイスカタカナ語辞典」)。
2 「ワンタッチオープン」の文字の使用例について
(1)新聞記事情報における記載について
ア 2009年3月4日付けの北国・富山新聞の朝刊には、「新商品 世界最薄の携帯電話 NTTドコモ」の見出しの下、「NTTドコモは、『スマートシリーズP-05A』を発売した。世界最薄の9・8ミリで、片手でも開けられるワンタッチオープンを搭載している。」との記載がある。
イ 2001年11月29日付けの日刊工業新聞の13頁には、「松下電器と九州松下、折りたたみ式で厚さ19mmの携帯端末発売」の見出しの下、「【福岡】松下電器産業と九州松下電器は、高画質カラー液晶ディスプレー搭載のハイブリッド携帯端末『ル・モテKX-HV200=写真』を12月21日に発売する。(中略)シェルタイプとして初めて片手で簡単に開けられるワンタッチオープン機構を採用した。」との記載がある。
ウ 1997年6月18日付けの毎日新聞の地方版/香川には、「[ビジネス情報]四国セルラー電話 デジタル携帯電話4機種を発売 /二香川」の見出しの下、「◇新製品 四国セルラー電話(本社・高松市)は新たにデジタル携帯電話4機種=写真(左からHD-50S、DE、SA、F)=の発売を決め、今月上旬から順次発売していく。(中略)ワンタッチオープンのフリッパー付き『F』。」との記載がある。
エ 1996年6月27日付けの 静岡新聞の朝刊の18頁には、「最小の携帯電話発売へ-東海デジタルホン」の見出しの下、「東海デジタルホン(名古屋市、村上郁雄社長)は七月上旬から最小の携帯電話機を発売する。新機種『デジタルホンDP-123』(富士通製)は(中略)ワンタッチオープンのフリップで片手操作も簡単にできる。重量は百八十五グラム。」との記載がある。
(2)インターネットのホームページにおける記載について
ア 「+D Mobile」のウェブサイトにおいて、「着せ替えパネル、ワンタッチオープンの『SO506iC』」の見出しの下、「ソニー・エリクソンのFeliCa端末は、液晶が180度左右に回転する『SO506iC』だ。軽く横に押してあげれば、自動で開くワンタッチオープン機能が搭載された。」との記載がある。
(http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0406/16/news063.html)
イ 「ケータイWatch」のウェブサイトにおいて、「ユニークなワンタッチオープン機構を採用した『KX-HV200』」の見出しの下、「片手で開けるワンタッチオープン機構」の項に、「九州松下電器では蝶つがい部分の左側にボタンを装備し、ボタンを押すだけでワンタッチでボディを開くことができる『ワンタッチオープン機構』というメカニズムをボディに組み込んでいる。」との記載がある。
(http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/mobile_catchup/8972.html)
ウ 「WILLCOM」のウェブサイトにおいて、「KX-HV200」の見出しの下、「■ シェルタイプ携帯端末初、片手で簡単に開けられる『ワンタッチオープン』機構を採用 シェルタイプ携帯端末として初めて、片手で簡単に開けられる『ワンタッチオープン』機構を採用しました。」との記載がある。
(http://www.willcom-inc.com/ja/p_s/products/content/kx_hv200.html)
エ 「日経テレコン21」ウェブサイトにおいて、「NTTドコモ、iモードFeliCaサービス対応の携帯電話『ムーバSO506iC』を発売」の見出しの下、「発表日:2004年7月21日 iモード FeliCa サービス対応携帯電話『ムーバSO506iC』を発売 NTTドコモ及びNTTドコモグループ8社は、iモードFeliCaサービス対応携帯電話『ムーバ(R)SO506iC』を発売いたします。『ムーバSO506iC』の主な特長(中略)2.少しスライドさせるとワンタッチオープンする180度スタイルを採用。」との記載がある。
(https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMNDF11.do)
(3)特許公報等における記載について
ア 公開特許公報「公開番号」特許公開平11-41328の【要約】の【解決手段】において、「ヒンジ13は、表示部側筐体12を操作キー側筐体11に対して立ち上がって開く方向に回動付勢するヒンジモジュール14と、ワンタッチオープン釦組立体15とを有する。」との記載がある。
イ 特許公報「特許番号」特許第4315955号の【特許請求の範囲】の【請求項1】において、「入力部を含む第1の筐体と、スピーカーと表示部を含む第2の筐体と、前記第2の筐体を前記第1の筐体に対して折り畳み可能に前記第1の筐体に結合するヒンジ部と、前記第2の筐体を折り畳み状態から前記第1の筐体に対して160度乃至170度の範囲内の第1の角度まで一気に自動的に開口して停止するワンタッチオープン機構と、前記ワンタッチオープン機構による前記第2の筐体の開口動作を制動するダンパ機構と、第2の角度で前記第2の筐体を前記第1の筐体に対して維持するフリーストップ機構とを有し、前記ワンタッチオープン機構は、…」との記載がある。
ウ 特許公報「特許番号」特許第4187608号の【特許請求の範囲】の【請求項1】において、「前記第2の筐体を折り畳み状態から前記第1の筐体に対して第1の角度まで前記ヒンジ機構部の回転中心軸を中心に回転させて一気に自動的に開口して停止するワンタッチオープン機構部と、…」との記載があり、また、【請求項4】において、「前記ワンタッチオープン機構部による前記第2の筐体の開口動作を制動するダンパ機構部を更に有することを特徴とする請求項1に記載の移動式無線通信装置。」との記載がある。
エ 公開特許公報「公開番号」特開2009-89204の【発明の詳細な説明】の【背景技術】の【0002】において、「折り畳み式携帯情報端末装置の中には、ヒンジ部の軸方向の端部に小さいストロークで押し込み可能なワンタッチオープン釦を設け、このワンタッチオープン釦を押すことで筐体をワンタッチで開けるようにして、操作性を高めたものが実用化されている。」との記載があり、また、【0003】において、「ワンタッチオープン釦を設けた従来の携帯情報端末装置の一つである折り畳み式携帯電話機60の外観斜視図を示す。」との記載がある。
オ 公開特許公報「公開番号」特開2003-65320の【要約】の【構成】において、「第1の筐体11と第2の筐体12の連結部であるヒンジ部13に、ワンタッチオープン機能を持つヒンジユニット部15と、ロータリーダンパー機能を持つダンパーユニット部14とをあわせ持つ構成とする。」との記載がある。
カ 特許公報「特許番号」特許第3686845号の【発明の詳細な説明】の【0010】の【発明が解決しようとする課題】において、「これらの従来の技術によれば、ワンタッチオープン機能を有する折り畳み型携帯電話機は、押しボタンを押さないで使用者自身の手で開いた場合でも自動的に開く力が働き、閉状態から開状態まで一気に開いてしまい使い勝手に問題があった。」との記載があり、また、【0011】において、「フリーストップ機能と、片手だけの操作で閉状態から開状態にすることができるワンタッチオープン機能とを併せ持った非常に使い勝手のよい折り畳み型携帯電話機が望まれる。」との記載があり、さらに、【0012】において、「本発明の目的は、フリーストップ機能とワンタッチオープン機能とを選択的に利用することにより利用性が向上する折り畳み型携帯電話機を提供することにある。」との記載がある。
キ 特許公報「特許番号」特許第3853701号の【発明の詳細な説明】の【0005】において、「ヒンジの端面や筐体の側面に押しボタン等を設け、そのボタンを押すことで筐体を開くようにしたワンタッチオープン型の折り畳み式携帯電話が幾つか提案されているが、…」との記載がある。

第4 証拠調べ通知に対する意見(要旨)
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、平成21年11月12日受付の意見書において、以下のように意見を述べた。
1 証拠調べ通知書によれば、「ワンタッチオープン」なる用語が商品「携帯電話機」、「携帯端末」、「移動式無線通信装置」、「折り畳み式携帯電話機」等の機能・機構・型を示すテクニカルタームとして使用されている事実が認められる。
しかし、これらの使用事実は、いずれも記述的文章中に他の表現文字(「片手でも開けられる」、「自動で開く」、「ユニークな」、「ボタンを押すだけでワンタッチでボディを開くことができる」、「少しスライドさせると」、「一気に自動的に開口して停止する」、「閉状態から開状態にすることができる」)等の語の助けを借りて、混在して示されているものであり、「ワンタッチオープン」なる用語が単独に商品・役務の品質(質)・機能等を普通に使用されているものとして、商品の専門用語辞典等にも掲載されておらず、したがって、これら商品・役務の品質(質)・機能等を表現したものということはできない。
2 証拠調べ通知書に示された各使用の事実は、新聞記事情報・インターネットのホーム情報・特許公報等にみるとおり、全国の膨大な数のこれら商品・役務の取扱店が存在するにもかかわらず、これを紹介する文中に「ワンタッチオープン」なる用語を使用する店は、数店舗にとどまっており、これを根拠に同業者により取引上普通に使用されているとの客観的事実が形成され、一般の需要者が商品の品質等を容易に認識、理解するとはいえないものである。
してみれば、本願商標は、特定の商品の品質等を表すものではなく、「1度手を触れるだけで開くこと」といった漠然たる観念を想起させる一種の造語からなるものである。したがって、たとえば「携帯電話機」、「携帯端末装置」、「移動式無線通信装置」等に使用されたとしても、それら商品の品質等を具体的に示したことにはならないものである。
そうとすれば、熟語的意味合いを有しない「ワンタッチオープン」が如何なる意味を認識、理解するものとして、広く一般に定着し、社会的に承認されているかを考慮するという基本的見地に立ち、さらに、それがはたして指定商品の取引者、需要者が行う取引に際し、普通の注意力をもってみた場合にも、一見して想起し得る意味合いであるか否かが検討されるべきものである。
3 本願商標は、商品(役務)の品質(質)等を表示するものではなく、商品(役務)の品質(質)等の誤認が生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号並びに同法第4条第1項第16号に該当することはない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
商標法第3条第1項第3号の判断に際しては、商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(最高裁昭和53年(行ツ)第129号 昭和54年4月10日第三小法廷判決言渡 裁判集民事126号507頁、判例時報927号233頁参照)。
そこで、これを踏まえて、本願についてみると、本願商標は、前記第1のとおり、「ワンタッチオープン」の片仮名文字を横書きで普通に用いられる方法で書してしてなるところ、その構成中の前半の「ワンタッチ」の文字は、「1回触れること、一つの操作」(「広辞苑」第六版 平成20年1月11日発行 株式会社岩波書店)等の意味を有する語であり、また、その構成中の後半の「オープン」の文字は、「開くこと」(前掲「広辞苑」)等の意味を有する語として、いずれも一般に広く知られているものであるから、該「ワンタッチ」と「オープン」の2語の組合せからなるものと容易に理解、把握されるものである。
そして、前記第3の証拠調べによれば、本願の指定商品中、「電気通信機械器具,電子応用機械器具」の範ちゅうに属する「携帯電話機,携帯情報端末」についての新聞記事情報等において、「片手でも開けられるワンタッチオープン」、「ワンタッチオープンのフリップで片手操作も簡単にできる。」、「軽く横に押してあげれば、自動で開くワンタッチオープン機能」、「ワンタッチでボディを開くことができる『ワンタッチオープン機構』」、「折り畳み式携帯情報端末装置の中には、ヒンジ部の軸方向の端部に小さいストロークで押し込み可能なワンタッチオープン釦を設け、このワンタッチオープン釦を押すことで筐体をワンタッチで開ける」、「ワンタッチオープン機能を有する折り畳み型携帯電話機」及び「ボタンを押すことで筐体を開くようにしたワンタッチオープン型の折り畳み式携帯電話」などのように表示されている事実が認められる。
してみると、本願商標は、これをその指定商品中、「一つの操作で開く機能を有する携帯電話機,同機能を有する携帯情報端末」に使用する場合には、その構成文字全体から「一つの操作で開くこと」の意味合いを容易に理解するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、機能を表示するものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないというべきであり、かつ、前記した商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、熟語的意味合いを有しない「ワンタッチオープン」が如何なる意味を認識、理解するものとして、広く一般に定着し、社会的に承認されているかを考慮するという基本的見地に立ち、さらに、それがはたして指定商品の取引者、需要者が行う取引に際し、普通の注意力をもってみた場合にも、一見して想起し得る意味合いであるか否かが検討されるべきものである旨主張する。
しかし、本願商標は、「ワンタッチ」と「オープン」の2語からなるものと理解されるところ、本願商標の指定商品に含まれる「携帯電話機,携帯情報端末」を取り扱う業界においては、「一つの操作で開く機能」を「ワンタッチオープン」と一般に称して、取引上普通に使用しているのが実情であることから、本願商標は、「一つの操作で開くこと」の意味合いを容易に把握、認識させるものというべきであり、自他商品の識別標識としては認識されないものといわざるを得ない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(2)請求人は、過去の登録例及び審判例(甲第13号証の1ないし同号証の3)を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張するが、それらの過去の登録例及び審判例は、指定商品(指定役務)の内容及び商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品(役務)の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであり、本願商標は、前記第5の1のとおり判断するのが相当であるから、他の登録例等が前記判断を左右するものではない。
したがって、請求人の上記主張も、採用することができない。
3 むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の指定商品及び指定役務
第9類 「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第38類 「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第42類 「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」

審理終結日 2009-12-21 
結審通知日 2010-01-04 
審決日 2010-01-18 
出願番号 商願2008-16800(T2008-16800) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X093842)
T 1 8・ 272- Z (X093842)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 榎本 政実
末武 久佳
商標の称呼 ワンタッチオープン、オープン 
代理人 木村 明隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ