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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200917509 審決 商標
不服200920177 審決 商標
不服200918415 審決 商標
不服200916492 審決 商標
不服200924017 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0937
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0937
管理番号 1213011 
審判番号 不服2009-13323 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-24 
確定日 2010-03-26 
事件の表示 商願2008-79655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DRIVING LOGGER」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年9月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年4月1日付け手続補正書により、第9類「主にセンサーと映像・音・車両位置・車速・加速度その他のデータの記録装置とからなる本体・GPSアンテナ・メモリカード・CCDカメラ又はCMOSカメラ等から構成されるドライブレコーダー,ドライブレコーダーの本体,GPSアンテナ,メモリカード,CCDカメラ,CMOSカメラ,接続用ケーブル,その他のドライブレコーダー並びにその部品及び付属品,ドライブレコーダーに記録された映像・音・車両位置・車速・加速度その他のデータの読み取り・再生・編集・解析用のコンピュータソフトウエア,その他のコンピュータソフトウエア,写真機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第37類「ドライブレコーダー並びにその部品及び付属品の修理若しくは保守又はこれらの取り次ぎ,ドライブレコーダー並びにその部品及び付属品の修理又は保守に関する助言,ドライブレコーダー並びにその部品及び付属品の修理又は保守に関する情報の提供,写真機械器具の修理若しくは保守又はこれらの取り次ぎ,測定機械器具の修理若しくは保守又はこれらの取り次ぎ,電気通信機械器具の修理若しくは保守又はこれらの取り次ぎ,電子応用機械器具及びその部品の修理若しくは保守又はこれらの取り次ぎ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『DRIVING LOGGER』の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『DRIVING』の文字は、『運転』を意味する語として親しまれた平易な英単語であり、また、構成中の『LOGGER』の文字は、本願の指定商品・指定役務を取り扱う業界においては、『自動記録器』ほどの意味合いを表す語として親しまれ、『データロガー』のように、『○○ロガー』の態様で広く使用され、親しまれているから、本願商標は、『運転に関する自動記録器』ほどの意味合いを容易に看取させ、これをその指定商品・指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「DRIVING LOGGER」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「DRIVING」の文字が「運転」の意味を有するものとして一般に広く知られ、「LOGGER」の文字が「(温度・圧力などの)自動計測器」等(株式会社研究社「リーダーズ英和中辞典第1版」2002年7月発行)の意味を有する語であるとしても、これらを結合させた「DRIVING LOGGER」の文字全体よりは、運転に関するどのようなデータを記録するのか等、その内容を具体的に把握し難いものであり、これが直ちに商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難い。
また、当審において調査したが、本願商標がその指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体が一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-15 
出願番号 商願2008-79655(T2008-79655) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X0937)
T 1 8・ 272- WY (X0937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎浅野 真由美大橋 良成 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
木村 一弘
商標の称呼 ドライビングロガー、ドライビング、ロガー 
代理人 吉武 賢次 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 宮城 和浩 
代理人 小泉 勝義 

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