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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1213009 
審判番号 取消2009-300253 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-02-23 
確定日 2010-03-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第2223318号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2223318号商標(以下、「本件商標」という。)は、「シーマン」の片仮名文字と「SEAMAN」の欧文字とを上下二段に横書してなり、昭和63年4月14日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成12年4月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成21年3月10日である。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「被服」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品中第17類「被服」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、期間を指定して弁ばくの機会を与えたが、応答するところがない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)被請求人は、本件審判請求登録前3年以内に、指定商品「被服」につき、以下の態様で本件商標を使用している。
(2)すなわち、被請求人は、東京都大田区在の株式会社セガ(以下、「セガ」という。乙第1号証)に対して、2007年4月に本件商標権の使用許諾をし、本件商標の使用をさせてきた。
これを具体的に述べると、以下のとおりである。
乙第2号証の1及び2は、セガが、被請求人から本件商標の使用許諾を受けたことに基づき、2007年5月から2008年1月にかけて製造、販売をしたTシャツ(当該Tシャツ上には、被請求人が制作、販売しているゲームソフト「SEAMAN」中に登場するキャラクターである原人のシルエットが大きく表示されているために、「原人Tシャツ」との商品名が付されている。)の写真である。乙第2号証の1は、販売されたTシャツの全体写真であり、同号証の2は、Tシャツの包装袋上に貼付されたシールを拡大して撮影した写真である。これらの写真から明らかなように、Tシャツの襟首部分のタグ、包装袋上のシールにおいては、いずれも本件商標「SEAMAN」が表示されており、これとともに同シール(乙第2号証の2)上には、本件商標の使用許諾者である被請求人が「VIVARIUM」と表示されており、同じく被許諾者であるセガが「SEGA」と表示されている。
次に、乙第3号証の1及び2は、セガが、被請求人から本件商標の使用許諾を受けたことに基づき、2007年5月から2008年3月にかけて製造、販売した帽子(キャップ)の写真である。乙第3号証の1は、販売された帽子(前同様の理由で「原人キャップ」との商品名が付されている。)の全体写真であり、同号証の2は、当該帽子内側のタグの部分の写真であるが、同タグ上には本件商標「SEAMAN」が表示されている。
上記のとおりであるが、セガは、これらのTシャツ、帽子(キャップ)を、セガが運営していたインターネットショップ「セガダイレクト」上で販売していたもので、乙第4号証の1ないし6は、上記Tシャツ、帽子を含むセガ商品の日毎の販売を示す日計表(コンピュータ上で管理されている販売台帳)の一部である。
これらのうちで、乙第4号証の1、4及び5は、それぞれ2007年5月17日、同年11月11日及び2008年1月15日の日計表であるところ、これらの日計表中で「原人Tシャツ」と表示されている部分が、乙第2号証にかかるTシャツが、それぞれの日時に販売されたことを示す記録部分である。
同様に、乙第4号証の2、3及び6は、2007年5月19日、同年10月16日、2008年3月24日の日計表であるが、これらの日計表中で「原人キャップ」と表示されている部分が、帽子(キャップ)が、それぞれの日時に販売されたことを示す記録部分である。
上記は、被請求人から本件商標の使用許諾を受けたセガが販売した上記Tシャツ、帽子(キャップ)についての実際の販売記録のほんの一部を示すものにすぎないが、これらにより、セガが被請求人から本件商標の使用許諾を受けたうえで、本件商標を指定商品である「被服」において使用してきたことが明らかである(乙第5号証)。
(3)よって、以上のとおりであるから、本件商標については、本件審判の請求の登録前3年以内に、被請求人から使用許諾を受けたセガが、本件商標を指定商品に使用してきていたことが明らかである。
(4)したがって、本件審判請求は理由を欠くものであるから、本件商標の登録は維持されるべきである。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
ア Tシャツの全体写真(乙第2号証の1)によれば、襟首部分のタグには、被請求人が制作、販売しているゲームソフト「SEAMAN」に登場するキャラクターとされる石の斧を手にした原人とおぼしきシルエット図形とともに「SEAMAN2」の文字が表示され、また包装袋上に貼られたシール(その拡大写真が乙第2号証の2)にも原人とおぼしきシルエット図形とともに「SEAMAN2」の文字が表示されている。
イ 帽子内側の写真(乙第3号証の2)によれば、内側のタグには、原人とおぼしきシルエット図形とともに「SEAMAN2」の文字が表示されている。
ウ セガ作成の売上記録(乙第4号証の1ないし6)によれば、売上日2007年5月17日には原人Tシャツ(L)売上数量1、売上日2007年5月19日には原人キャップ売上数量2、売上日2007年10月16日には原人キャップ売上数量1、売上日2007年11月11日には原人Tシャツ(M)売上数量1、売上日2008年1月15日には原人Tシャツ(L)売上数量1、売上日2008年3月24日には原人キャップ売上数量1などと記録されている。
エ セガ国内CS事業部国内営業部副部長永田厚二が2009年4月20日に押印をもって作成した「報告書」(乙第5号証)によれば、セガは被請求人から本件商標の使用許諾を受けて本件商標の使用をしたTシャツ及び帽子を製造販売したこと、これら商品については商品上に被請求人が製作、販売しているゲームソフト「SEAMAN」に登場する原人のシルエットが表示されていることから、セガ社内ではこれらの商品名として「原人Tシャツ」「原人キャップ」と呼んでいたこと、「原人Tシャツ」については襟首部分のタグ及び包装袋上に貼付したシールに「SEAMAN」を表示し、「原人キャップ」についても帽子内側のタグに「SEAMAN」を表示したこと、セガはこれらの商品を社内のインターネットショップ「セガダイレクト」上で消費者に販売したこと、「原人Tシャツ」は2007年5月から2008年1月までの期間、「原人キャップ」については 2007年5月から2008年3月までの期間に販売していたことを供述している内容の記載がある。
(2)被請求人の使用商標「SEAMAN2」は、本件商標と比較すると、「シーマン」の片仮名文字部分の記載がなく、「SEAMAN」の欧文字部分は、同一の文字構成、配列の綴り字であるものの、これに「2」の数字が付加されているものである。しかし、数字1文字は商品の数量、記号又は符合などとして普通に使用されているものであるから「2」の文字部分は自他商品の識別力を有せず、「SEAMAN」の欧文字部分が自他商品の識別力を有しているものである。
してみれば、使用商標は、その欧文字部分より「シーマン」の称呼及び「船員」の観念を生じ、本件商標の片仮名文字部分「シーマン」の称呼「シーマン」とその観念「船員」を共通にするものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえるものである。
(3)以上のとおり、被請求人が提出した証拠を総合勘案すれば、本件商標は、通常使用権者であるセガにより、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品のうち「Tシャツ及び帽子」について使用されていたと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る指定商品「被服」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2009-10-02 
結審通知日 2009-10-07 
審決日 2009-10-23 
出願番号 商願昭63-42268 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 1990-04-23 
登録番号 商標登録第2223318号(T2223318) 
商標の称呼 シーマン 
代理人 金井 俊幸 
代理人 水谷 直樹 
代理人 宮川 貞二 

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