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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1213005 
審判番号 不服2009-22987 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-24 
確定日 2010-03-23 
事件の表示 商願2008-72684拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プライブショッピング」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成20年9月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成22年2月2日付け手続補正書により、第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の通信販売契約の媒介又は取次ぎ,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願指定役務中の『衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなったものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-05 
出願番号 商願2008-72684(T2008-72684) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
小田 昌子
商標の称呼 プライブショッピング、プライブ 
代理人 西 良久 

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