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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1212986 
審判番号 不服2009-20378 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-22 
確定日 2010-03-19 
事件の表示 商願2008- 74819拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「インパクトダブルライナー」及び「IMPACT DOUBLE LINER」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成20年9月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第4764228号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成21年11月13日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-09 
出願番号 商願2008-74819(T2008-74819) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 旦 克昌
小畑 恵一
商標の称呼 インパクトダブルライナー、インパクトダブル、インパクト、ダブルライナー、ダブル 
代理人 竹内 裕 

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