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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1212975 
審判番号 不服2009-4609 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-03 
確定日 2010-03-16 
事件の表示 商願2007- 70817拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JOVY」の欧文字と「ジョヴィ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同20年9月4日付け手続補正書、同年10月31日付け手続補正書及び当審における同21年3月10日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務については、その広範な範囲にわたる全てについて、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)本願商標は、登録第4419336号商標、登録第4795155号商標及び登録第4982092号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願の指定役務は、前記1のとおり補正され、さらに当審において請求人(出願人)が提出した平成21年3月10日付け手続補足書(商標の使用又は使用意思に関する証明書類等)によれば、請求人(出願人)が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定役務)

第35類
かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,体温計及び補聴器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいろ及び化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットフードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット用首輪・ペット用リード・ペット用ハーネス及びペット用トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚水槽・観賞魚水槽用ヒータ・観賞魚水槽用ろ過器及び観賞魚水槽用ポンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用飼育ケース及び昆虫用飼育ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用土・植木鉢・植木鉢スタンド・植木鉢受け皿・植木鉢ハンガー・植木鉢ハンギング用かご・植木鉢カバー及びじょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸かし器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスボックス・氷冷蔵庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用アイスボックス・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒・魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供



審決日 2010-03-03 
出願番号 商願2007-70817(T2007-70817) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X35)
T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡口 忠次今田 三男 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 稲村 秀子
井出 英一郎
商標の称呼 ジョビ、ジョビー 
代理人 中井 宏行 

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