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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1212973 
審判番号 不服2009-14741 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-14 
確定日 2010-03-23 
事件の表示 商願2007-115018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビルダーネット」及び「BuilderNet」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年9月17日付け手続補正書により、第9類に属する商品を削除する補正がされた結果、第35類「商品の販売に関する情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4374548号商標及び登録第4381531号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された結果、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-10 
出願番号 商願2007-115018(T2007-115018) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
木村 一弘
商標の称呼 ビルダーネット、ビルダー 
代理人 杉村 憲司 
代理人 長谷川 綱樹 

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