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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311761 審決 商標
不服20091626 審決 商標
不服201322888 審決 商標
不服201218923 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1212929 
審判番号 不服2009-7551 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-08 
確定日 2010-03-02 
事件の表示 商願2007-111744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リッシュ」の片仮名文字及び「RICHE」の欧文字を上下二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年3月22日に登録出願された商願2007-24660を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年9月20日付け及び当審における平成21年4月8日付け手続補正書により、最終的に第35類「インターネットによる商品の広告の代理,その他の広告,カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の受注・発注業務の代行・媒介又は取次ぎ,インターネットを介しての商品の売買契約の媒介,輸出入に関する事務の代理又は代行」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4731251号商標(以下「引用商標」という。)は、「LISH」の欧文字を標準文字により書してなり、平成15年5月6日に登録出願、第35類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「リッシュ」及び「RICHE」の文字よりなるところ、該構成文字中上段の「リッシュ」の文字は、下段の「RICHE」の文字に比して小さく書されており、前記文字の読みを特定するものとみるのが自然であるから、これより「リッシュ」の称呼を生ずるものである。
また、「RICHE」の文字は、クラウン仏和辞典によれば、「金持の,裕福な」を意味する仏語である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「リッシュ」の称呼を生じ、「金持の,裕福な」の観念が生じるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「LISH」の文字よりなるところ、該文字は、「English(イングリッシュ)」、「establish(エスタブリッシュ)」、「publish(パブリッシュ)」等の「lish」の文字部分の発音が、「リッシュ」と発音されていることよりすれば、引用商標は、英語読みに倣って「LISH」の文字より、「リッシュ」の自然な称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について比較するに、両者は、共に「リッシュ」の称呼を同じくするとしても、先に述べたとおり、その構成態様、その構成文字数の相違及び構成文字が「I」と「H」の文字を除き全てが異なることを考慮すれば、その外観において明らかに区別できるものであって、観念においては、「金持の,裕福な」の観念を生ずる本願商標と、特定の観念を有しない引用商標とでは比較すべくもないから、観念上も相紛れるおそれはなく、外観、称呼及び観念が与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、これをその指定役務に使用しても、誤認混同するおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-17 
出願番号 商願2007-111744(T2007-111744) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾茂 康雄日向野 浩志 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 齋藤 貴博
久我 敬史
商標の称呼 リッシュ、リシュ、リシェ、リチェ 
代理人 黒田 勇治 

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