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審決分類 審判 全部取消  審決却下 Y12
管理番号 1212911 
審判番号 取消2009-300362 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-03-27 
確定日 2010-02-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4819143号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4819143号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成16年11月19日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成20年10月17日に商標登録の無効の審判(無効2008-890102)が請求され、同21年6月30日に本件商標登録を無効とする旨の審決がなされ、同年8月10日にその審決が確定し、同年9月3日に本商標権の抹消の登録がなされたものである。

2 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、商標登録の無効の審判により、その登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。
そして、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標法第46条の2第1項の規定により、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。
そうすると、本件審判請求は、存在しない商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-09-14 
結審通知日 2009-09-17 
審決日 2009-09-30 
出願番号 商願2004-38540(T2004-38540) 
審決分類 T 1 31・ 04- X (Y12)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
岩崎 良子
登録日 2004-11-19 
登録番号 商標登録第4819143号(T4819143) 
商標の称呼 エス 
復代理人 廣中 健 
復代理人 五十嵐 敦 
復代理人 石田 昌彦 
代理人 山本 尚 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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