• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X35
管理番号 1211526 
異議申立番号 異議2008-900435 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-03-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-11-04 
確定日 2010-01-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5155248号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5155248号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5155248号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年4月1日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年6月9日に登録査定、同年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
化粧品業界にあっては、「スズラン(SUZURAN)」の語が、香水、ボディクリーム等の本件指定役務の取扱商品において、「スズランの香りを有する商品」あるいは「スズランを原材料とした商品」の香調、原材料、品質を表す語として普通に使用されていることから、当該指定役務の取扱商品の原材料、品質を表す語であり、取扱商品の説明等において普通に使用され認識されているものである。
すなわち、本件商標「SUZURAN」は、これをその指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品に使用するときは、単に取扱商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであって、これを当該小売等役務に使用しても自他役務の識別力を発揮するものでないから、本件商標は、これを当該指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断
本件商標は、「SUZURAN」の文字よりなるところ、「スズラン(SUZURAN)」は、ユリ科の多年草であり、香水の原料として使用されるほか、ガーデニング、観賞用の植物としても知られているものである。
そして、申立人の提出した証拠によれば、「スズラン」は、香料の原材料であり、本件指定役務の取扱商品である香水、ボディクリーム等の商品において香りの種類を示す語として使用されていることは認められるが、多くの香りの表示の一つにすぎず、「スズラン」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。
そうとすれば、「スズラン」は、上記のように観賞用の植物としても知られていることをも併せ考慮すると、香水、ボディクリーム等の商品については、商品の品質等を表すものとして認識される場合があるとしても、登録異議申立てに係る役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表し、当該役務の質を表示するものとして認識されるとはいうことができない。
してみれば、本件商標は、その指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る役務についてその登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標(色彩については原本参照。)





異議決定日 2009-12-22 
出願番号 商願2007-29916(T2007-29916) 
審決分類 T 1 652・ 16- Y (X35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
稲村 秀子
登録日 2008-08-01 
登録番号 商標登録第5155248号(T5155248) 
権利者 シャディ株式会社
商標の称呼 スズラン 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ