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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16 |
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管理番号 | 1211507 |
審判番号 | 不服2009-650101 |
総通号数 | 123 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-13 |
確定日 | 2009-12-24 |
事件の表示 | 国際登録第961517号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「Magazine relating to the light emitting diode industry.」を指定商品として、2008年2月6日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月14日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「レッズ」の片仮名文字と「REDS」の欧文字を上下二段に書してなる登録第4249071号商標(以下「引用商標」という。)と「レッズ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、青色で大きく書された「LEDs」の欧文字と、その文字幅におさまるように、薄い青色で書された「MAGAZINE」の欧文字とを上下二段に配してなるものである。 しかして、本願商標の構成中の「LEDs」の文字と「MAGAZINE」の文字とが、大きさにおいて相違する点があるとしても、同色系で書され、かつ、文字の横幅を同じくする等、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。 さらに、本願商標構成中の「LEDs」の文字をみるに、その文字中の「LED」は、「Light Emitting Diode」(発光ダイオード)の略語である(広辞苑第六版)ことから、「LEDs」は、「発光ダイオード」を意味する「ELD」の文字と小文字「s」とを結合したものと認識されるものであり、「発光ダイオードに関するもの」との意味合いを看取させるものである。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品「Magazine relating to the light emitting diode industry.」との関係において、「発光ダイオードに関する記事が掲載された雑誌」のタイトル名を表示する取引上、一体不可分のものとして、需要者・取引者に認識させるものであり、かつ、請求人は、本願商標をその指定商品のタイトルとして実際に使用している取引の実情も見受けられる。 よって、本願商標は、構成文字全体に相応した「エルイーディーズマガジン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 そして、仮に、本願の指定商品の流通過程において、本願商標構成中の「MAGAZINE」の文字部分が省略され、「LEDs」の文字部分のみをもって、取引に資される場合があるとしても、「LED」の文字は、前述のとおり、「エルイーディー」と称されることから、「LEDs」の文字部分からは、「エルイーディーズ」の称呼が生じるものであって、殊更に「レッズ」と称さなければならない特段の事情はないものとみるのが相当である。 してみれば、及びその構成中「LEDs」の文字部分から「エルイーディーズ」の称呼をも生じるものであるとしても、「レッズ」のみの称呼は生じないものである。 したがって、本願商標から「レッズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2009-12-14 |
国際登録番号 | 0961517 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 豊田 純一 |
商標の称呼 | エルイーディーズマガジン、レッズマガジン、レッズ |
代理人 | 一色国際特許業務法人 |