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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X35
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
審判 査定不服 観念類似 登録しない X35
管理番号 1211488 
審判番号 不服2008-32359 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-24 
確定日 2010-02-04 
事件の表示 商願2007-30677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成20年1月11日付け手続補正書をもって、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤(事務用及び家庭用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第496612号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、昭和31年4月12日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年2月16日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年6月20日に指定商品を、第9類、第10類、第14類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲1のとおり、ピンクに彩色され、逆ハの字型をした2つの楕円図形と、「チョウ(蝶)」を意味する「Butterfly」の欧文字を書してなるものであるが、その構成中の文字部分は、ピンクに色彩された図形部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらを常に不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情も認められないから、本願商標は、その構成中の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して「バタフライ」の称呼及び「チョウ(蝶)」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、チョウの図形と、その下段に「Butterfly」の文字を書してなるところ、チョウの図形部分から「バタフライ」の称呼は生じ得ないとしても、「Butterfly」の文字部分からは「バタフライ」の称呼が、また、チョウの図形部分及び「Butterfly」の文字部分からは「チョウ(蝶)」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「バタフライ」の称呼及び「チョウ(蝶)」の観念を共通にし、その欧文字部分の綴り字も同じくすることから、両者は全体として相紛れるおそれのある類似の商標であるといわざるを得ず、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、本願商標と引用商標とは、その図形部分の相違から、明瞭に区別され得るものであるとして、いくつかの審決例を挙げている。
しかしながら、本願商標の場合、引用商標の図形及び文字部分とは、前記(1)で述べたとおり、称呼「バタフライ」及び観念「チョウ(蝶)」を共通にするものであり、かつ、文字部分「Butterfly」については、外観上も実質的に同一のものであるから、請求人が挙げた審決例と本願商標の場合とは、その商標の構成及び指定役務等を異にする事案であり、それらの事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人のこの主張は採用することができない。
イ また、請求人は、本願商標と同一・類似の商品商標が引例と区別されて、永年に渡り登録されているとして、本願商標に限り登録を認めないことは明らかに法目的を逸脱している旨主張しているが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、本願商標については前記認定を相当とするものであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。
ウ さらに、請求人は、本願商標は、卓球用品について世界トップシェアの出願人の著名な商標であることから、本願商標に接する取引者・需要者が出願人の出所を表示する商標として本願商標を認識することは明らかであり、引用商標とは明らかに区別できる非類似の商標である旨主張しているが、本願商標が取引者・需要者の間に広く知られていると認めるに足りる証拠の提出もないものであるから、請求人のこの主張も採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については原本参照のこと。)

別掲2(引用商標)



審理終結日 2009-11-24 
結審通知日 2009-12-01 
審決日 2009-12-14 
出願番号 商願2007-30677(T2007-30677) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X35)
T 1 8・ 262- Z (X35)
T 1 8・ 263- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 三男田中 亨子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
久我 敬史
商標の称呼 バタフライ 
代理人 和田 光子 
代理人 岸田 正行 
代理人 水野 勝文 
代理人 保崎 明弘 

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