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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1211474 
審判番号 不服2009-6552 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-26 
確定日 2010-02-23 
事件の表示 商願2008-17876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビーンズジェル」の片仮名文字と「Beansgel」の欧文字を上下二段併記に表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月10日に登録出願され、指定商品については、当審において同21年3月26日付け提出の手続補正書によって第3類「ジェル状のせっけん類,ジェル状の化粧品,ジェル状の歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に、コロイド溶液が流動性をなくして凝固した状態を表わす「ジェル」、「gel」の文字を有してなり、これが「ジェル状の商品」であることを認識させることから、これを本願指定商品中、前記商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2412688号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BEANS」の欧文字と「ビーンズ」の片仮名文字を上下二段併記に表してなり、昭和62年10月5日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されたものである。その後、同14年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年6月30日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これを指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、「ビーンズジェル」の片仮名文字と「Beansgel」の欧文字を上下二段併記に表してなるところ、「ビーンズジェル」及び「Beansgel」の各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表わされており、しかも構成文字全体より生じる「ビーンズジェル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が殊更「ジェル」の文字部分を捨象し、「ビーンズ」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標はその構成全体に照応して「ビーンズジェル」の称呼のみを生じるといわなければならない。
したがって、本願商標より「ビーンズ」の称呼をも生じるとして、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本願について商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消し、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-04 
出願番号 商願2008-17876(T2008-17876) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 馬場 秀敏
瀧本 佐代子
商標の称呼 ビーンズジェル、ビーンズゲル、ビーンズ 
代理人 久門 享 
代理人 久門 保子 
代理人 久門 知 

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