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審決分類 審判 査定不服 商4条1項13号 消滅後1年を経過しない他人の商標 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1211469 
審判番号 不服2009-12467 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-08 
確定日 2010-03-01 
事件の表示 商願2007-104885拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ABSuite」及び「エービースイート」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4595818号商標は、「ADSUITE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年6月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月16日に設定登録され、その後、同21年7月1日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標は、前記2のとおり、放棄の申請により、その登録が抹消された結果、本願商標と引用商標との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しないものとなった。
(2)商標法第4条第1項第13号について
請求人は、本願商標が、商標法第4条第1項第13号に該当しない旨主張するので、以下検討する。
本願商標は、前記1のとおり、「ABSuite」及び「エービースイート」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを特定したものと認められることから、これより「エービースイート」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「ADSUITE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、該文字は既成の意味を有する成語でもないことから、一種の造語よりなるものと認められ、我が国において広く親しまれている英語読みに称呼されるとみるのが自然である。
そして、英語において、例えば、「adhere」が「アドヒア」、「admission」が「アドミッション」、「adventure」が「アドベンチャー」と発音され、また、本願商標の構成中「SUITE」の文字は、「一続きの部屋」等の意味を有する英語であり(株式会社研究社発行「研究社ユニオン英和辞典第2版」)、「スイート」と発音されるから、引用商標からは、「アドスイート」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「エービースイート」の称呼と引用商標から生ずる「アドスイート」の称呼についてみるに、両称呼は、前半部における音構成等の差により十分に聴別し得るものであること明らかである。
また、本願商標と引用商標とは、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標及び引用商標からは、特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標とを観念について比較することもできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第13号には該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-15 
出願番号 商願2007-104885(T2007-104885) 
審決分類 T 1 8・ 24- WY (X09)
T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
酒井 福造
商標の称呼 エービースイート、エイビイスイート 
代理人 藤倉 大作 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 

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