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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X01
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X01
管理番号 1211424 
審判番号 不服2009-6449 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-26 
確定日 2010-02-17 
事件の表示 商願2008-395拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「トップファインクロム」の片仮名文字と「TOPFINECHROME」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月4日付け手続補正書により、第1類「クロムめっき用化学品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、本願指定商品であるめっき用化学品との関係から、クロムメッキとして用いられる最上で混じりけのないクロムを表わしたものと容易に、若しくは直ちに認識させる『トップファインクロム』、『TOPFINECHROME』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の原材料とその品位を明確にし、強調し、前記内容に特化したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「トップファインクロム」及び「TOPFINECHROME」の各文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「トップ」及び「TOP」の文字が「最も高い、最高の」等を、また、「ファイン」及び「FINE」の文字が「品質のすぐれた、上等の」等を、さらに、「クロム」及び「CHROME」の文字が「クロム」を意味する外来語あるいは英語として知られているとしても、これらの語をそれぞれ一連に書した構成からなる本願商標が、その指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとは言い難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「トップファイン」、「TOPFINE」、「トップファインクロム」及び「TOPFINECHROME」の各文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-01 
出願番号 商願2008-395(T2008-395) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X01)
T 1 8・ 272- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
久我 敬史
商標の称呼 トップファインクロム、トップファイン、トップ、テイオオピイ 
代理人 松本 尚子 
代理人 中川 博司 
代理人 岩井 智子 
代理人 松本 康伸 

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