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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1211394 
審判番号 不服2006-13742 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-29 
確定日 2010-02-15 
事件の表示 商願2004- 61091拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「画像処理及び画像編集用コンピュータソフトウェア,グラフィックを作り出すためのコンピュータソフトウェア,ネットワーク印刷用コンピュータソフトウェア,印刷用コンピュータソフトウェア,会計用コンピュータソフトウェア,印刷システムを制御するためのコンピュータソフトウェア,印刷及び出版の分野における正確な色移り・色彩の再現を表現するためのコンピュータソフトウェア,ネットワークサーバー,画像処理装置,プリンタ,プリンタコントローラ及びインタープリタ,写真複写機,写真複写機用のアドオンコントローラ,スキャナ,スキャナコントローラー,コンピュータハードウェア,コンピュータファームウェア,コンピュータ用周辺機器」を指定商品として、2004年3月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、平成16年7月1日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同17年1月13日付け、当審における同19年9月14日付け及び同年11月12日付け手続補正書によって、最終的に第9類「画像処理及び画像編集用コンピュータソフトウェア,グラフィックを作り出すためのコンピュータソフトウェア,ネットワーク印刷用コンピュータソフトウェア,印刷用コンピュータソフトウェア,会計用コンピュータソフトウェア,印刷システムを制御するためのコンピュータソフトウェア,印刷及び出版の分野における正確な色移り・色彩の再現を表現するためのコンピュータソフトウェア,サーバーコンピュータ,画像処理装置,プリンタ,印刷制御用インタープリタコンピュータプログラム,複写機・プリンタエンジン・プリンタの機能拡張用コンピュータプログラム,スキャナ,コンピュータプログラムを記憶させたCD-ROM,コンピュータハードウェア,コンピュータ用周辺機器」と補正されたものである。

2 原査定において引用した商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第928728号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「EFI」の欧文字を書してなり、昭和44年10月20日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同46年9月10日に設定登録され、その後、同57年1月29日、平成3年10月29日及び同13年6月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年1月16日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝動装置,緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器,落下傘」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第2535532号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「EFI」の欧文字を書してなり、平成2年6月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同15年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年4月14日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
そして、かかる商標権は、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決が確定し、同21年12月25日にその審判の確定登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になった。
(2)本願商標と引用商標2について
引用商標2の商標権は、前記2(2)のとおり、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成21年12月25日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2010-01-29 
出願番号 商願2004-61091(T2004-61091) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大森 友子
末武 久佳
商標の称呼 イイエフアイ、エフィ 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 

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