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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X0916283841
審判 全部申立て  登録を維持 X0916283841
管理番号 1210121 
異議申立番号 異議2009-900299 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-02-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-08-10 
確定日 2010-01-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5229039号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5229039号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5229039号商標(以下「本件商標」という。)は、「NintendoDSiMenu」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年9月30日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年4月9日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4707941号商標(以下「引用商標」という。)は、商標は、「iMenu」の欧文字を横書きしてなり、平成13年12月10日に登録出願、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の構成中の「NintendoDS」は、本件商標の権利者である「任天堂株式会社」が2004年12月2日から日本全国で販売を開始し、国内販売台数だけでもその発売後約20ヶ月で1000万台を突破したとされている携帯用ゲーム機である「ニンテンドーDS」を表示している。
よって、本件商標は「NintendoDsのiMenu」の如く観念されることから「iMenu」の部分は「Nintendo DS」のいわばペットネームと理解され「NintendoDS」とは別個に「iMenu」の部分が分離、抽出され「アイメニュー」と認識し、称呼される。
さらに、本件商標全体から生じる称呼「ニンテンドーディーエスアイメニュー」が15音構成という極めて冗長な音構成から成るものであることから、簡易迅速を重んずる取引の実際においては「ニンテンドーディーエス」の称呼が生じる部分と「アイメニュー」の称呼が生じる部分とは当然に分断されるものである。
したがって、本件商標は「アイメニュー」の称呼を生じ、他方、引用商標は、その構成からして「アイメニュー」の称呼を生ずるものであるから、両者は称呼を共通にする類似のものであり、その指定商品(役務)も同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、携帯通信市場において長年にわたり国内トップのシェアを維持する極めて良く知られた通信事業者であり「iモード」を始め携帯端末通信を核とする様々な通信サービスを市場に提供し続け、絶えず業界を牽引する役割を果たしてきた。「iMenu」サービスは、申立人の著名サービス名称である「iモードサービス」の提供開始と共に1999年2月22日からそのサービス提供が開始されたものである(甲第3号証)。
この申立人の提供に係る「iMenuサービス」とは、申立人のインターネット接続・情報サービス「iモード」に接続した際、最初に表示されるメニューサイトのことを言い(甲第4号証)、携帯電話端末上に搭載されているiモードボタンと呼ばれるボタンを押すと「iMenu」が表示され、この「iMenu」を選択し決定キーを押すことで「iモードサービス」で提供される様々なコンテンツの「メニューリスト」が携帯端末上に表示される(甲第5号証)。
申立人は「iMenuサービス」の位置づけの周知化を「iモード」契約者間に図るために申立人提供にかかる例えば「iモード操作ガイド」(甲第6号証の1ないし甲第6号証の5)の「サイト接続サービスのご利用方法」で「iMenuサービス」の利用方法の説明をしており、かかる「iMenuサービス」の利用方法の説明は「iモードサービス」を説明する申立人提供にかかる冊子等に必ず記載している。
そのために、新聞紙情報データベースで「iMenu」のキーワード検索を行うと共同新聞(1件)、朝日新聞(84件)、読売新聞(13件)、毎日新聞(147件)、産経新聞(9件)で合計254件取り上げられているが(甲第7号証)、これら新聞記事においても「iMenu」は、コンテンツの提供サービスと共に通信提供サービスとしての位置付けで表現されている(甲第8号証の1及び甲第8号証の3)。
以上のことから、かかる「iMenuサービス」を特定する引用商標「i Menu」は、本件商標の出願時には少なくとも既に、申立人の提供に係る第38類に属する役務「移動体電話による通信等の通信サービス」及び第41類に属する役務「娯楽情報に関する情報の提供,通信網を介した映画・演芸・演劇・音楽・映像・又はゲームの提供」において周知性を獲得していたものである。
したがって、引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品(役務)に使用された場合、商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)むすび
以上により、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり「NintendoDSiMenu」の欧文字よりなるところ、これより、「ニンテンドーディーエスアイメニュー」の称呼を生ずるものである。そして、この全体の称呼が冗長であるから、簡易迅速を要求される商取引の実際においては、適宜、親しみやすく称呼しやすい部分を抽出し、簡略化して称呼される場合があるところ、本件商標は、その構成中の後半部において「D」「S」及び「M」の各文字が大文字となっていることから、「Nintendo」、「NintendoDSi」及び「DSiMenu」の文字部分が視覚上分離して看取され、「DSiMenu」の文字部分からさらに「iMenu」を分離して看取されることはないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ニンテンドーディーエスアイメニュー」の一連の称呼を生ずるほか、「ニンテンドー」、「ニンテンドーディーエスアイ」及び「ディーエスアイメニュー」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「iMenu」の欧文字よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体より生ずると認められる「アイメニュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、構成文字全体より「アイメニュー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標から生ずる各称呼を比較すると、各称呼は構成音を著しく異にするものであるから、称呼上相紛れるおそれはない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
甲第4号証、甲第5号証及び甲第8号証によれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には申立人の役務「移動体電話による通信等の通信サービス」に使用され、ある程度の使用実績を認めることができる。
しかしながら、前記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのない別異のものであるから、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって、その商品(役務)が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品(役務)であるかのように、その商品(役務)の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-12-16 
出願番号 商願2008-79547(T2008-79547) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X0916283841)
T 1 651・ 262- Y (X0916283841)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大渕 敏雄庄司 美和 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大島 康浩
小畑 恵一
登録日 2009-05-01 
登録番号 商標登録第5229039号(T5229039) 
権利者 任天堂株式会社
商標の称呼 ニンテンドーデイエスアイメニュー、ニンテンドーデイエスアイ、ニンテンドーデイエス、ニンテンドー、デイエスアイメニュー、デイエスアイ、メニュー 
代理人 黒川 朋也 
代理人 浜田 廣士 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 

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