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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y03 |
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管理番号 | 1210070 |
審判番号 | 不服2006-65043 |
総通号数 | 122 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-05-11 |
確定日 | 2009-03-27 |
事件の表示 | 国際登録第703699B号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「STELLA」の文字を書してなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、1998年5月13日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年12月23日を事後指定の日とするものである。その後、指定商品については、2006年(平成18年)8月24日に国際登録簿に記録された限定通報により、第3類「Soaps;perfumery,eau de Cologne,essential oils,cosmetics,skin oils,creams and lotions;toiletries for skin care;toiletries for bathing and showering purposes;toiletries for hair care,including shampoos,conditioners,foam and gels;dentifrice preparations;mouth washes,not for medical purpose;gels,oils and foam for the bath and shower;talcum powder for toilet use,toiletries;antiperspirants and deodorants for personal use;cosmetic products for body care in aerosol form.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願の指定商品について、同第6条第1項の要件を具備しない旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第2434854号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スティラ」の片仮名文字を書してなり、平成1年10月26日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年12月25日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4002704号商標(以下「引用商標2」という。)は、「STILA」の欧文字を書してなり、平成7年4月13日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。 (3)登録第4246130号商標(以下「引用商標3」という。)は、「スティラ」の片仮名文字を書してなり、平成9年11月25日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月5日に設定登録されたものである。 (4)登録第4708842号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年12月24日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、「STELLA」の欧文字を書してなり、その構成文字より「ステラ」の称呼が生じ、この文字は、欧米において女性の名として使用されているものである。 一方、引用商標1及び引用商標3は「スティラ」の片仮名文字を、引用商標2は、「STILA」の欧文字を、引用商標4は、別掲のとおり、図形と「stila」の欧文字の組み合わせよりなるところ、各文字部分より「スティラ」の称呼を生じるものであり、「スティラ」、「STILA」及び「stila」の各文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められる。 そこで、本願商標より生ずる「ステラ」の称呼と、引用商標より生ずる「スティラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音で構成されるところ、語頭の「ス」の音と語尾の「ラ」の音を共通にし、中間音における「テ」と「ティ」に差異を有するものである。 そして、該差異音「テ」と「ティ」の音は、いずれも無声子音「t」に、「テ」は「e」、「ティ」は「i」を結合した音であり、かつ、母音の「e」と「i」は、調音方法が近い音であることから、全体の音感が近似して聴取されることが少なくないばかりでなく、称呼上比較的聴取し難い中間に位置するものである。また、「ティ」の音は、外来語であって、日本人には正確に発音し難く、限りなく「テ」の音に近く発音されやすい音であり、「スティラ」を一連に発音した場合、全体として「ステラ」と称呼したのと大差ないほど近似して聴取されるものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、外観においては相紛れるものではなく、観念においては比較し得ないことを考慮しても、その称呼において、彼此、相紛らわしい類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。 なお、請求人は、過去の登録例をあげて、本願商標の登録の正当性を主張しているが、登録出願に係る商標が登録されるか否かの判断は、指定商品・役務等のそれぞれの取引の実情を考慮し、当該商標の全体の構成に基づいて、個々の商標ごとに個別具体的に判断されるべきものであって、その全体の構成等を異にする登録例に拘束されるものではない。 また、本願商標掲載されている雑誌等を示し、本願商標が一般取引者、需要者において周知になっている旨主張しているが、提出された証拠によっては、その指定商品全体にわたり、他人の既登録商標と混同を生じないほどに周知になっているとは認められず、請求人の主張は採用することができない。 本願商標は、上記のとおり判断するのが相当であるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審理終結日 | 2007-05-17 |
結審通知日 | 2007-05-29 |
審決日 | 2007-10-31 |
国際登録番号 | 0703699B |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y03)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小田 明 |
商標の称呼 | ステッラ、ステラ |
代理人 | 古木 睦美 |
代理人 | 佐藤 雅巳 |