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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y33
管理番号 1210062 
審判番号 不服2008-16570 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-30 
確定日 2010-01-29 
事件の表示 商願2005-121906拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品とし、2005年7月13日シンガポール共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月27日に登録出願されたものであり、その後、原審において同18年9月29日付けの手続補正書により、第33類「ラム酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4901392号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録の申請が平成21年12月3日に受け付けられ、移転登録がなされた結果、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲(本願商標)


(色彩については原本参照)
審決日 2010-01-15 
出願番号 商願2005-121906(T2005-121906) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦藤村 浩二 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 セブンイヤーズオールドブレンディッド、シチイヤーズオールドブレンディッド、オールドモンクベリーオールドバテッドエックスエックスエックスラム、オールドモンクベリーオールドバテッド、オールドモンク、モーハンメアキンリミテッド、モーハンメアキン、モーハン、モハン、メアキン、エックスエックスエックスラム、スリーエックスラム、サンエックスラム、インディアラム、インドラム 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 宮城 和浩 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 

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