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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X44
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X44
管理番号 1209988 
審判番号 不服2009-2811 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-06 
確定日 2010-01-22 
事件の表示 商願2007-124827拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リニューイング」の片仮名文字と「Renewing」の欧文字とを上下二段に横書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月18日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審における同21年2月6日付け及び同年12月18日付け手続補正書により、最終的に、第44類「筋治療による美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『リニューイング』『Renewing』の各文字を上下二段に書してなるところ、『リニューイング』『Renewing』の各文字は、『元どおりに満たす。(若さ・力などを)取り戻す、回復する。』程の意味を有する英語及びその表音文字と認められるから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『筋治療によるアンチエイジング美容』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『(若さなどを)取り戻すための筋治療によるアンチエイジング美容』程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したにすぎず自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「リニューイング」の文字と「Renewing」の文字とを上下二段に横書きした構成からなるところ、かかる「リニューイング」及び「Renewing」の各文字が、原審説示の「(若さ・力などを)取り戻す、回復する。」程の意味合いを看取させるとしても、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できず、また、本願商標が、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、一般に理解されている事情も見あたらなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表すものではなく、自他役務の識別力を有しないものということはできないし、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-01-12 
出願番号 商願2007-124827(T2007-124827) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X44)
T 1 8・ 13- WY (X44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
榎本 政実
商標の称呼 リニューイング、レニューイング 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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