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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X18
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X18
管理番号 1209954 
審判番号 無効2009-890042 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-05-01 
確定日 2009-12-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第5192149号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5192149号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5192149号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRAMMY」の文字を標準文字としてなり、平成20年5月13日に登録出願、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、皮革」を指定商品として、平成20年12月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が引用する登録第3187758号商標(以下「引用商標A」という。)は、「GRAMMY」の文字を書してなり、平成3年法律第65号による改正商標法附則第5条による特例の使用に基づく特例を主張する出願として平成4年9月30日に登録出願、第41類「各種音楽の教授並びに音響用及び映像用媒体による音楽及び演劇の記録並びに制作に関する教授,娯楽音楽の演奏の興行の企画及び運営,音楽放送番組の制作,レコ?ド盤及びオ?ディオカセットによる音楽的及び演劇的記録の分野・音楽ビデオの分野・娯楽音楽・テレビジョン及びラジオ用音楽・映画音楽その他音楽の分野・音響及び映像用媒体により音楽及び演劇を記録・制作することのこれら各分野につき賞の授与式典を企画・運営又は開催すること,音楽の演奏・演劇の上演」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3215851号商標(以下「引用商標B」という。)は、「GRAMMY」の文字を書してなり、平成3年法律第65号による改正商標法附則第5条による特例の使用に基づく特例を主張する出願として平成4年9月30日に登録出願、第41類「レコ?ド盤及びオ?ディオカセットによる音楽的及び演劇的記録の分野・音楽ビデオの分野・娯楽音楽・テレビジョン及びラジオ用音楽・映画音楽その他音楽の分野・音響及び映像用媒体により音楽及び演劇を記録・制作することのこれら各分野における賞の授与式典の企画・運営・開催,音楽の演奏・演劇の上演」を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3240332号商標(以下「引用商標C」という。)は、「GRAMMY」の文字を書してなり、平成4年9月30日に出願された商願平4-281551を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として平成7年4月26日に登録出願、第38類「ラジオ及びテレビジョンによる音楽番組の放送」を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第1996056号商標(以下「引用商標D」という。)は、「GRAMMY」の文字を書してなり、昭和60年8月8日に登録出願、第26類「映写フイルム及び録画済ビデオカセツトテ-プ、その他の写真、ポスタ-、その他の印刷物、彫刻、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録され、その後、指定商品については、平成19年12月26日、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオカセットテープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「ポスター,その他の印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」に書換登録がなされたものである。
同じく登録第2721065号商標(以下「引用商標E」という。)は、「GRAMMY」の文字を書してなり、1991年2月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成3年8月8日に登録出願、第24類「録音済みコンパクトディスク,録音済みテープ,その他のレコード,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録され、その後、指定商品について、平成19年2月21日、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「録音済みコンパクトディスク,録音済みテープ,その他のレコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「縫いぐるみ,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」に書換登録がなされたものである。
同じく登録第2681540号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、1991年2月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成3年8月12日に登録出願、第26類「録音済みビデオテ?プ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年3月16日、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」に書換登録がなされたものである。
同じく登録第3187759号商標(以下「引用商標G」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「各種音楽の教授並びに音響用及び映像用媒体による音楽及び演劇の記録並びに制作に関する教授,娯楽音楽の演奏の興行の企画及び運営,音楽放送番組の制作,レコ?ド盤及びオ?ディオカセットによる音楽的及び演劇的記録の分野・音楽ビデオの分野・娯楽音楽・テレビジョン及びラジオ用音楽・映画音楽その他音楽の分野・音響及び映像用媒体により音楽及び演劇を記録・制作することのこれら各分野につき賞の授与式典を計画・運営又は開催すること,音楽の演奏・演劇の上演」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第83号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標A及びBは、「GRAMMY」であって、現在、請求人である米国のナショナル アカデミー オブ レコーディング アーツ アンド サイエンスィズ インコーポレイテッド(National Academy of Recording Arts & Sciences,Inc.)(以下、「NARAS」と略称する。)が主催する「グラミー賞」(Grammy Awards)の役務商標である。
このグラミー賞(Grammy Awards)は、1958年(昭和33年)に音楽業界において優れた作品を創り上げたクリエイターの業績を讃えるとともに、業界全体の振興と支援を目的として作られた賞であり、各年度ごとに、表彰の対象として設けられた部門別に受賞者が決定されているものである。
また、引用商標A、Bのみならず、引用商標C、D、Eは、いずれも「GRAMMY」商標であり、音楽関連商品等のマークとして登録され使用されているものである。
この「GRAMMY」なる文字は、造語であり、その採択の由来は、受賞者にグラモフォン(蓄音機)の形状をしたレプリカが贈られることから一般にグラミー賞と呼ばれているのである。
そして、「GRAMMY」商標は、「音楽業界」と云う老若男女を問わず、広くテレビ・FM・放送をはじめとし、「デジタルオーディオプレーヤー」から、携帯電話による「携帯可能なオーディオプレーヤー」への音楽送受信を特定する際等、今や、非常な広範囲に拡大した需要者・取引者により認識されている諸事実がある。
更に、引用商標AないしEは、本件商標の出願日前は勿論のこと、その登録査定時において、需要者・取引者は、商標「GRAMMY」から直ちに「グラミー賞(Grammy Awards)」を起想する程に周知・著名な商標となっている。しかも、その地域的範囲は、発祥元の米国は勿論のこと、日本を含む世界各国に及んでいる。これらの諸事実は、請求人が提出する各種の証拠によって、客観的に立証することができる。
加えて、引用商標F及びGは、前記のとおり、「グラミー賞」受賞者に贈られるグラモフォン(蓄音機)の形状をしたレプリカの図形商標であり、これらのマークは、上記の「GRAMMY」の商標と共に、殆んど同一画面上の要所ごとに使用された結果、これらのマークも周知・著名な商標となっている。
イ 引用商標AないしEは「GRAMMY」のローマ字からなる商標構成であり、その指定商品・役務は前記2記載のとおりである。
これに対し、本件商標は、標準文字のローマ文字「GRAMMY」からなり、引用商標AないしEと同一の標章である。そして、その指定商品は、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、皮革」である。このうち、ハンドバッグ等の「かばん類」は、ファッション関連グッズの代表的商品である。
このため、両商標は、商標が同一であり、指定役務と指定商品とが相違する。
しかし、引用商標AないしEは、「GRAMMY賞」を表すマークとして、日本は勿論のこと、世界的に周知・署名となっているマークであるから、請求人以外の第三者が、この「GRAMMY」なるマークを、第18類の商品について使用する時は、本件指定商品に係る取引者・需要者等は、請求人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認するおそれが極めて大きい。
すなわち、本件商標をその指定商品について使用した場合、本件商標に接する需要者・取引者は、「GRAMMY」標章より、請求人の主宰する「グラミー賞」を直ちに想起又は連想し、該商品が請求人又は請求人と業務上何等かの関係のある者の取扱いに係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る役務又は商品と混同を生ずるおそれがある商標というべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきである。
(2)商標法第4条第1項第19号について
ア 本件商標は、被請求人による「GRAMMY」マークの世界的著名性に只乗りして、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、皮革」の商品に使用せんとして取得したものと推測される。
イ 被請求人会社「サマンサタバサ」(甲第1号証の3)及びその代表者「寺田和正」(甲第1号証の4)氏につき、インターネットの「wikipedia」(ウィキペディア)によって見ると、
●2006年には、日本国外初の路面店を、ニューヨークのマディソンアベニューに出店を果たした。
●プロモーションモデルには、ヒルトン姉妹やヴィクトリア・ベッカムを始めとした海外のセレブを社長自らが交渉し、積極的に起用するなど、国内のみにとらわれず、海外への戦略志向も強い。
●社名とドラマ「奥さまは魔女(テレビドラマ)」の登場人物名(ヒロインの名がサマンサ、その娘がタバサ)とは無関係で、類似したのは偶然、としている。
との記載がある。
請求人は、これらの諸事実の存在からして、被請求人が請求人の所有に係る世界的著名性を有する「GRAMMY」標章とその存在理由を知らないはずがないものと考える。
ウ 請求人所有の引用各商標と被請求人との関連性は、インターネット「Google」上の「ビヨンセとサマンサタバサ」(甲第1号証の5)の情報から更に明確に証明することができる。即ち、その2/3ページ上段には、●映画女優にも興味を持っていたビヨンセは、2001年に映画デビューした。2003年から歌手のソロ活動を始めたが、デビューアルバムがいきなりヒット。グラミー賞他を総なめにした。との記載がある。
この「ビヨンセ」は被請求人による日本のテレビコマーシャルに出演している米国の代表的映画女優・歌手である。
したがって、被請求人が「グラミー賞」の受賞者を起用して自己の商品である高級ハンドバッグ等のテレビコマーシャルを行う等の周知の行為は、明らかに被請求人が「GRAMMY」マークと関連を持たせ、その世界的著名性に只乗り(フリーライド)せんとするものである。
しかし、これによって請求人所有に係る「GRAMMY賞」が有する名誉、ほまれ等のグッドウィルは、希釈化(ダイリューション)され、更には汚染(ポリューション)されることは自明である。即ち、被請求人の本件登録は、請求人によって、昭和33年(1958年)より約50年以上にも亘る長年月をかけて積み上げて来た「GRAMMY」マークが保有する芸術的・社会的な名声・栄誉・尊敬等をこめた「賞」のほまれが汚されると同時に、請求人が今迄の長年月に亘り築いた信用に只乗りされることで、「GRAMMY」賞そのものが希釈化され、かつ、傷ついていることは明らかである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定にも該当し、本件登録は無効を免れることができない。

4 被請求人の主張
被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断
(1)「GRAMMY」商標の周知性について
甲第9号証ないし同第79号証の7によれば、請求人が主催するグラミー賞(Grammy Awards)は、1958年(昭和33年)に創設され、毎年、米国のレコード界で優れた作詞、作曲、演奏、歌唱など、大きな功績に対して贈られる賞であり、「音楽のアカデミー賞」とも呼ばれ、世界で最も権威のある音楽賞と称されて、本件商標の出願前には、音楽賞の名称として著名なものとなっていたと認められる。
そして、「GRAMMY」の語は、グラミー賞の受賞者に蓄音機(グラモフォン)のレプリカを贈呈するところから生まれた俗称であり、グラミー賞の小像(賞)を意味するものである。グラミー賞の授賞の模様は、米国はいうに及ばず各国で報道され、我が国においても、本件商標の出願以前の昭和60年代から、新聞報道や雑誌において毎年取り上げられ、テレビでも、遅くとも1971年以降の授賞の模様が番組として放映されたこと、また、過去の受賞者や受賞候補者には、日本人アーティスト等が含まれており、その関連記事が新聞の大見出しを伴って掲載されるなどしたことが認められる。
そうとすれば、「GRAMMY」の語は、「グラミー」の称呼及び「グラミー賞」の意味をもって、請求人の主催する賞の名称を表すものとして、本件商標の出願時には既に、我が国における音楽関係者はもとより、一般の需要者の間にも広く認識されるに至っていたものと認められ、その周知性は、本件商標の登録査定時においても継続していたということができる。
(2)商標の類似性等について
本件商標は、「GRAMMY」の文字からなるものであるところ、当該「GRAMMY」の文字について、リーダーズ英和辞典(甲第70号証)には、「Gram・my・・・グラミー(賞)《米国のレコード芸術科学アカデミー(the National Academy of Recording Arts and Sciences)が毎年優秀レコード賞として与える金めっきのレコードのレプリカ・・・》」と記載されている。しかし、前記以外の意味合いを表す成語であるとすべき証左は他に見出せず、同文字は、既成の語ではなく、唯一請求人に由来したグラミー賞に係る前記意味合いの語として、一般に理解されるものとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、前記(1)の周知著名なグラミー賞を直ちに看取させる「GRAMMY」と同一の構成文字からなるものというべきである。
また、本件商標の指定商品は、かばん類等の日用品であり、一般の消費者を主な需要者とするものである。そして、前記周知著名な「グラミー賞(Grammy Awards)」に係る音楽関連の役務の需要者やグラミー賞の受賞の模様等を関心をもって観る者の中には、音楽関係者に限られることなく一般の消費者が多数含まれるから、両者の需要者は共通するということができる。
また、引用に係る「GRAMMY」は、極めて独創性の高い標章というべきものである。
(3)出所の混同のおそれについて
以上の、引用商標の周知著名性の程度、使用される商標間の類似性の程度、需要者の共通性、引用商標の独創性の程度等を総合してみれば、本件商標の登録査定時はもとよりその出願時において、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品に接する需要者がグラミー賞を表す「GRAMMY」を想起し連想して、請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所について混同するおそれがあったと判断されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(4)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その余の無効理由について判断を示すまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)引用商標F

別掲(2)引用商標G


審理終結日 2009-10-21 
結審通知日 2009-10-26 
審決日 2009-11-11 
出願番号 商願2008-36543(T2008-36543) 
審決分類 T 1 11・ 222- Z (X18)
T 1 11・ 271- Z (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 菅沼 結香子金子 尚人 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 2008-12-26 
登録番号 商標登録第5192149号(T5192149) 
商標の称呼 グラミー 
代理人 水谷 安男 
代理人 島田 義勝 

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