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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y35
管理番号 1209916 
審判番号 不服2008-23241 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-10 
確定日 2009-12-18 
事件の表示 商願2006-118954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「地方駅弁&地方物産フェア」の文字を標準文字により表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月22日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成20年9月10日差出しの手続補正書によって補正された結果、第35類「駅売り弁当及び物産の広告,駅売り弁当及び物産の販売に関する情報の提供,駅売り弁当及び物産の展示会の運営」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『地方駅弁&地方物産フェア』の文字を普通に書してなるが、その構成中の『フェア』の文字は、『見本市・展示会・百貨店等の大売り出し』等を意味する語として一般に広く使用されているから、全体として『地方の駅弁と地方の物産の見本市・展示会・大売り出し』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中、前記意味合いに照応する駅弁・物産に係る役務に使用するときは、単に役務の内容、質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「地方駅弁&地方物産フェア」の文字を書してなるものであるところ、その構成中、「地方」の文字は「国内の一部分の土地。首府以外の土地。」等の意味、「駅弁」の文字は「『駅売り弁当』の略。鉄道駅で乗客に売る弁当。」の意味、「物産」の文字は「その土地から産出する品物。産物。」の意味、「フェア」の文字は「見本市(商品見本を陳列して宣伝・紹介を行い、大量取引をなす市場。)」の意味を、それぞれ有するものであり、「&」(アンパーサンド)の部分は「『…と…』の意」を表す記号である(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店を参照)。
そして、「フェア」は、他の語に付され、例えば、「東京国際アニメフェア2010」、「東京国際ブックフェア」、「アートフェア東京」等のように、見本市、展示会、企画展など催し物を表す語として一般に使用され、知られているものである。
そうとすれば、「地方駅弁」と「地方物産」とを「&」を介して表し、「フェア」の文字を組み合わせた本願商標全体の構成文字よりは、容易に「地方の駅売り弁当と物産の見本市・展示会等の催し」を認識するものといわなければならない。
さらに、このことは、例えば下記のとおり、「駅弁フェア」・「物産フェア」と称し、デパート等で各地の駅弁・物産を紹介・販売する催しが行われていることからも裏付けられる。なお、以下の下線は、審判の合議体で加えた。
(1)2009年2月22日付け 朝日新聞東京朝刊 12頁には、「(視線)『駅弁掛け紙ものがたり 古今東西 日本を味わう旅』 サエキけんぞう」の見出しのもと、「いま駅弁が気になる。不況をよそに、デパートやスーパーの駅弁フェアのチラシからも勢いが伝わってくる。希少な駅弁と聞くと、思わず駆け出したくなるのは僕だけではあるまい。」との記載がある。
(2)2008年3月26日付け 北海道新聞朝刊地方 33頁 釧Cには、「<企業ガイド>弁当製造 釧祥館=釧路市*たらば寿し 人気抜群」の見出しのもと、「・・東京の百貨店で全国各地の駅弁を集めた駅弁フェアにも一九九四年から毎年出店。『たらば寿し弁当』の実演販売は人気を集め、毎年、売上数ランキングの上位に名を連ねている。」との記載がある。
(3)2007年2月2日付け 日本食糧新聞には、「ポイント=地方アンテナショップ」の見出しのもと、「デパートが主催する駅弁フェア、地方食材フェアなどには大勢の客が詰めかける。」との記載がある。
(4)週刊文春 12月3日号(平成十年十二月三日発行 第四十巻第四十六号 株式会社文藝春秋)44頁には、「デパート駅弁フェア人気ベストテン」の見出しのもと、「駅弁ファンは確実にいる。その証拠に、駅弁フェアの『元祖』を名乗り、約百八十種の駅弁が揃う京王百貨店新宿店の『有名駅弁とうまいもの大会』は毎年大盛況。」との記載がある。
(5)インターネット上の「ガジェット通信」(株式会社東京産業新聞社)のホームページにおいて、「第44回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会 初日-ガジェット通信」の見出しの下、「毎年、京王デパートで開催される駅弁フェア『元祖有名駅弁と全国うまいもの大会』です。」との記載がある。
(http://getnews.jp/archives/3437)
(6)2009年9月10日付け 毎日新聞 地方版/静岡 22頁には、「けいざい・しずおか:お知らせ 小松市の観光と物産フェア/静岡」の見出しのもと、「松坂屋静岡店は15日まで、本館8階大催事場で『小松市の観光と物産フェア』を開催している。九谷焼や和菓子、かまぼこなどを販売。」との記載がある。
(7)2008年8月2日付け 日本経済新聞 地方経済面(北陸) 8頁には、「エチゼンクラゲ、羽二重餅粉末に、『邪魔もの』を有効活用-福井県など開発。」の見出しのもと、「・・今後は全国の百貨店での物産フェアなどでも販売し、・・」との記載がある。
(8)2007年10月14日付け FujiSankei Business i. 15頁には、「九州丸ごと東京に上陸 有力企業が物産フェア」の見出しのもと、「九州を丸ごとPRする大型イベント『来て見て食べて 感動!九州 観光・物産フェア』が13日、代々木公園(東京都渋谷区)で開かれた。百貨店などでは物産フェアが随時行われているが、・・」との記載がある。
(9)インターネット上の「社団法人敦賀観光協会」のホームページにおいて、「祭り・イベント」の項に、「つるが観光物産フェア」、「つるが観光物産フェアは、・・若狭路最大規模の物産フェアとして、新鮮な味覚や伝統に育まれた特産品が勢揃いする一大物産フェアです。」との記載がある。
(http://www.turuga.org/matsuri/turugakannkou.html)
(10)インターネット上の「広島ホームテレビ」のホームページにおいて、「レッツ!東広島|物産フェア」の見出しの下、「物産フェア・・そごう広島店で開催中の『東広島うまいもの物産フェア』。・・待っていたのは東広島市が推奨する特産品。」との記載がある。
(http://www.home-tv.co.jp/higashihiroshima/2009/2009_0114.html)
加えて、「駅弁フェア」や「物産フェア」の文字は、例えば「みちのく駅弁フェア」、「四国四県駅弁フェア」、「くまもと物産フェア」、「米子市物産フェア」のように、地域の駅弁または物産を集めて紹介・販売する催しに使用されている実情があり、また、「&」の記号は、「…と…」を意味するものとして広く一般に使用されているもので、催し物についても、例えば、「ダイエット&ビューティーフェア」、「浜名湖フラワー&ガーデンフェア2009」等のように使用されているものである。
そうとすれば、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該役務が例えば「地方の駅売り弁当及び物産を紹介・宣伝・販売する催しに関する広告・情報の提供・展示会の運営」であること、すなわち、役務の質、内容を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願に係る指定役務において本願商標が当該役務の質を示す表示として普通に用いられているものではない旨述べているが、本願商標が自他役務を識別する機能を有しないことは前記のとおりであって、請求人は単に主張するのみで、その具体的な理由及び証左を明らかにしていないから、かかる請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-10-09 
結審通知日 2009-10-16 
審決日 2009-10-29 
出願番号 商願2006-118954(T2006-118954) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 稲村 秀子廣川 麻理恵堀内 真一 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
板谷 玲子
商標の称呼 チホーエキベンアンドチホーブッサンフェア、チホーエキベンチホーブッサンフェア 
代理人 飯塚 義仁 

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